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当事務所では、衛生対策として、アクリル板の設置、換気、空気清浄機、及びご相談が終わりますごとに、机、イス、ペン等の消毒を行っております。

 

 

遺産分割(遺産相続)交渉・調停・審判・相続放棄・限定承認・遺留分減殺請求・寄与分・生前贈与・特別受益等相談|弁護士法人中山知康法律事務所|大分県中津市



遺産分割(交渉・調停・審判)・遺留分減殺請求
                        相続放棄・限定承認など




遺産分割(遺産相続)協議がまとまらず、争いが生じてしまった場合は、お早めにご相談ください。遺産分割(遺産相続)の様々なトラブルの円満な解決に向けて対応いたします。遺産分割の調停・審判を視野に入れつつ、法律に基づいて対応することが必要になります。早めにご相談いただくことで、交渉で解決することもあります。
相続人が当事者同士で遺産分割の協議を話し合い,うまくまとまるといいのですが、もともと兄弟仲が悪い、だんだん感情的になってしまった、被相続人(亡くなった方)が生前話していた意思(お世話をしてくれた人に多く遺産を残すなど)を尊重しない、あまり会ったことのない相続人と話し合ってうまくいかなかないなど、様々な問題が生じることも多いのです。 当事務所では遺産分割にまつわるさまざまなご相談をお受けいたしております。
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遺言が見つかったがどうしていいかわからない
特定の相続人が生前から遺産を管理しているなどで,遺産の内容を教えてもらえない
本当にそれで全部なのか?使い込んでいるのでは?などの疑問がある

遺産分割の協議がまとまらない
被相続人(亡くなられた方)の生前の意思が尊重されない
残された借金を払いたくない
相続人が特定できていない
行方不明の状態の相続人がいる
相続人の人数がとても多い
相続人が未成年者である
相続人に認知症の方がいる
遺留分減殺請求をしたい
     
遺留分を持つ相続人は、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母
      等)と、その代襲相続人のみです。
遺贈、生前贈与など特別受益を受けた相続人がいる
寄与分を求めたい(生前に、その財産の維持、増加に貢献した相当分)
相続放棄(相続の開始がそ知った日から3ヶ月以内

限定承認したい(相続開始を知った日から3か月以内
     
限定承認とは・・被相続人の借金(債務)も相続財産に含まれます。プラスの
      財産からマイナスの財産があり、マイナスが超過した場合に相続人がその債
      務を相続しないというもの

遺産分割の調停・審判の呼出状が届いた...など

                            お気軽にご相談ください。