大分県中津市の弁護士法人中山知康法律事務所のホームページへようこそ
衛生対策
●遺言が見つかったがどうしていいかわからない
●特定の相続人が生前から遺産を管理しているなどで,遺産の内容を教えてもらえない
●本当にそれで全部なのか?使い込んでいるのでは?などの疑問がある
●遺産分割の協議がまとまらない
●被相続人(亡くなられた方)の生前の意思が尊重されない
●残された借金を払いたくない
●相続人が特定できていない
●行方不明の状態の相続人がいる
●相続人の人数がとても多い
●相続人が未成年者である
●相続人に認知症の方がいる
●遺留分減殺請求をしたい
遺留分を持つ相続人は、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母
等)と、その代襲相続人のみです。
●遺贈、生前贈与など特別受益を受けた相続人がいる
●寄与分を求めたい(生前に、その財産の維持、増加に貢献した相当分)
●相続放棄(相続の開始がそ知った日から3ヶ月以内)
●限定承認したい(相続開始を知った日から3か月以内)
限定承認とは・・被相続人の借金(債務)も相続財産に含まれます。プラスの
財産からマイナスの財産があり、マイナスが超過した場合に相続人がその債
務を相続しないというもの