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<title>大分県中津市 弁護士法人中山知康法律事務所</title>
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<description>大分県中津市の弁護士法人中山知康法律事務所では、離婚（慰謝料、婚費、養育費、親権等）・ＤＶ・交通事故（損害賠償、慰謝料等）・医療事故・遺産相続・多重債務・悪質商法・刑事,少年事件・労働事件等お客さまが抱える様々な不安を取除くため、じっくりお話をお伺いして、最良の解決策をご提示いたします。｜大分県中津市古魚町1659番地1｜弁護士中山知康｜弁護士｜中津市｜大分県</description>
<dc:creator>大分県中津市 弁護士法人中山知康法律事務所</dc:creator>
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<title> No. 81～国葬（国葬儀）の憲法的問題点について～ ｜大分県中津市弁護士中山知康</title>
<link>https://www.himawarilion.jp/147292.html</link>

<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/83591_506_22.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;１．またもや久しぶりのブログ更新となってしまいました。&lt;br /&gt;　　さて、今回は、今、話題の「国葬（国葬儀）の憲法的問題点」について、　若干お話ししたいと思います。&lt;br /&gt;　　もっとも、憲法学者からも既に反対の声明が出されていますので、私がここでお話しするのは、単に私の雑感と捉えていただければと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;２　安倍氏の国葬をめぐっては、各方面から色々な問題が指摘され、まさに国論を二分する状況です（といっても、反対の意見の方が、圧倒的に多いように感じますが・・・）。&lt;br /&gt;　　確かに、国王とか天皇でもない人物について「国葬」が妥当なのか、「国葬」に値する実績や功績があると言えるのか（安倍氏の功罪についてはまだ定まっておらず、これから学術的・歴史学的検証の対象とされるべき問題です。）、さらには、多くの被害者を生んだ旧統一協会との密接なつながり、などなどたくさんの問題があります。&lt;br /&gt;　　本稿では、それらとは別の問題、つまり、純粋に憲法的観点から、問題点を列挙します。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;３　問題点の一つ目は、安倍氏の国葬に関する決定は、内閣の独断であるため、憲法が付与した権限の逸脱・濫用に当たるという点です。&lt;br /&gt;　　憲法は、統治機構として、国会、内閣、裁判所の各項目&lt;/span&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/74763_100_100.png&quot; style=&quot;float:right&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;を設け、それぞれに一定の権限を付与しています。&lt;br /&gt;　　ここで、一定の権限というのは、その言葉どおり、限られた権力という意味です（「権」とは力のことであり、その力が「限」というのは、限られた権力が与えられているということです。）。&lt;br /&gt;　　要するに、国会にも内閣にも裁判所にも、国が営むべき作用を遂行するための国家権力のうち、それぞれ一定の権力が付与されているところ、その権力はもともと限定されていて、その限定された権力を、定められたルールの下でのみ行使できるものとされているのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;そして、国家機関のうち、国権（国家権力）の最高機関は、内閣ではなく、&lt;/span&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/83596_100_100.png&quot; style=&quot;float:left&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;国会と定められています。他方で、内閣は国会で定められたことの執行機関（行政とは執行のことです。）に過ぎず、裁判所も法の適用という執行機関であり、また、国会や内閣の誤りを監視し、是正する権限を与えられています。&lt;br /&gt;この理屈は、例えば、会社などに置き換えて考えれば、いわば当然のこととして、わかりやすいと思います。会社では、最高の意思決定機関は株主総会です。取締役会などの執行機関は、株主総会で決められた方針に沿って、日常の会社業務を執行する権限を与えられているのであり（いちいち細かいことまで株主総会では決めないとしても、それらは、株主総会から取締役会に委任されているのです。）、会社にとって重要な事柄は、基本的に株主総会で審議されなければなりません。そして、会社の業務の適正さは、監査役が監視します（会計監査だけでなく、業務監査）。このように、会社では、株主総会に諮ることなく、取締役会が会社の重要事項を勝手に決めることはもともとできません。&lt;br /&gt;　　国については、当然ながら、もっと厳格に憲法で定められており、内閣は国会で決められたことを執行する機関であって、憲法や法律が定めておらず、国会でも決められていないことを、勝手に独断で決定することなど、もともとできないのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　ですから、今回の内閣による「国葬」決定は、内閣の権限を逸脱するものであり、権限の濫用にもあたります。&lt;br /&gt;このままでは、内閣による「独裁」を認めたことにもなりかねないのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;４　問題の点の二つ目は、平等原則違反です。&lt;br /&gt;　　いうまでもなく、国民は（もっと言えば、外国籍の方も）、法の下に平等です。&lt;br /&gt;　　憲法上、自然人の中で法の下の平等の例外とされているのは、「天皇」だけです。憲法上、天皇は、いわば「国民」に対置する概念として、国民とは分けて定められています。それゆえ、天皇には、国民全員（さらに言えば外国籍の人も含みます。）に保障される人権規定も、当然には適用されず、他方で、形式的・儀礼的行為に限られ、かつ、内閣の助言と承認の下でしか行えませんが、国事行為という国家権力を行使することが定められています。&lt;br /&gt;　　そのような特殊な地位を憲法が定めているため、天皇は法の下の平等の例外なのですが、こうした例外は憲法上、天皇だけであり、他の自然人について、国民一般と異なる取り扱いをすることはやはり差別であり、平等原則違反というべきです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;５　問題点の三つめは、思想・良心の自由を侵すという点です。&lt;br /&gt;　　現在、内閣総理大臣は、安倍氏の国葬は国全体として弔意を表するものと釈明していますが、仮に、個々人に黙祷まで要請するものではないとしても、国を挙げて弔意を表するという場合、安倍氏に弔意を表したくない人にも税負担をさせ、かつ、弔意を事実上強要することになります。&lt;br /&gt;　　ですから、思想・良心の自由の侵害というべきです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;６　問題点の四つ目は、財政民主主義にも反するという点です。&lt;br /&gt;　　国が税金を使用して国家作用を営むためには、国会で審査しなければなりません。&lt;/span&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/83598_100_100.png&quot; style=&quot;float:right&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　このことは、税金を国民から徴収する場面で、国会で審議して法律を定めなければならないこととパラレルです。　　徴収する場面でも、使う場面でも、国のお金の問題は、国会で決めなければならないのです。&lt;br /&gt;　　ところが、今回、安倍氏の国葬は、国会審議を経ずに、予備費から16億6000万円も使って行うというのです。&lt;br /&gt;　　しかし、予備費というのは、国会で審議していては間に合わない場合のための緊急的に使えるお金のことです。&lt;br /&gt;　　それゆえ、予備費をあまりに多く確保しておくとすれば、そのこと自体が、もともと財政民主主義に反するともいえるのですが、いずれにしても、今回の国葬は、発表から2か月以上も後に実施するものですから、国会で審議できない理由など全くありません。&lt;br /&gt;　　現に、野党の一部は、憲法に基づいて国会召集を求めていたのに、現総理大臣はこれを無視して国会を開かず、予備費で切り抜けようとしているのです。&lt;br /&gt;　　このようなやり方が、財政民主主義に反することは明らかです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;７　以上のとおり、安倍氏の国葬については、憲法違反が多数あります。&lt;br /&gt;　　今からでも遅くはありません。&lt;br /&gt;　　非を認めるに遅いということはないので、憲法違反の国葬をゆめゆめ実施することのないよう求めるものです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;（2022.9.9）&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-left:33px; text-indent:-13.3pt; text-align:justify&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/67931_506_31.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
<pubDate>Fri,  9 Sep 2022 17:35:12 +0900</pubDate>
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<title> No. 80～議会制民主主義(代表民主制）と 学問の自由～ ｜大分県中津市弁護士中山知康</title>
<link>https://www.himawarilion.jp/137446.html</link>

<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/66206_506_33.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;１．またもや久しぶりのブログ更新となってしまいました。&lt;br /&gt;　最近は主に、Twitterでの短文のつぶやきばっかりで、こちらの長いつぶやきが疎かになっていました。&lt;br /&gt;　さて、今回は「議会制民主主義（代表民主制）と学問の自由」について、最近ふと考えていたことを書きたいと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;２．かなり前にも漫画の感想（&lt;a href=&quot;https://www.himawarilion.jp/132231.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;78．「赤狩り」に思う&lt;/a&gt;）を書きましたが、今回も、漫画を読んでいて、ふと考えてしまいました。&lt;br /&gt;　というのは、漫画で、現在の議会制民主主義（代表民主制）はほとんど機能していない、ならばいっそ、議会は廃止し（政治家という職業はなくして）、日常の行政作用はＡＩ（人工知能）に委ねて、国政上の重大事についてだけ国民投票で決すればよいと登場人物が話していたからです。&lt;br /&gt;　たしかに、ここ何年も、国会は機能していない、そのことは否定しません。&lt;br /&gt;　その理由について、政府与党が国会を軽視しているからとか、いやいや野党がだらしないからだとか、いろいろな人がいろいろなことを口々に言っています。&lt;br /&gt;　こうした国会の機能不全の理由について、&lt;/span&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/83596_100_100.png&quot; style=&quot;float:right&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;私には私なりの考えがありますが（政府与党の国会軽視は甚だしいものがあり、それなのに、マスコミも我々国民もその責任を問わない状態が長らく続いていますし、野党がだらしないのはそのとおりだとしても、野党に力を持たせていないのは我々国民であり、結局、我々に帰着します。）、ここでは長くなるので、別のことをお話しします。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;３．国会が機能しないならば、いっそ国会を廃止して、直接民主制で決めればいいという考えに、私は反対です。&lt;br /&gt;　なるほど、技術は日々進歩していますので、ルーティンな事柄であれば、ＡＩの判断に従って行政を遂行していれば特段問題が生じることはないということもいえるでしょうし（もっとも、ルーティンな事柄であれば、官僚機構が忖度とか接待を受けるとかせずに、前例に従ってしっかり仕事をしてもらえば、何も問題は生じないともいえます。）、重要な事柄については直接民主制で、国民投票（これも、デジタル技術の発展によって、迅速・円滑に実施できるようになるかもしれません。）によって決するのが、最も民主的といえるような気もします。&lt;br /&gt;　しかし、それは民主的か、そして、歴史に鑑みて危険ではないか、と思うのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;４．国民投票によって決するのが民主的かなどと疑問を抱くことには、矛盾ではないかというご指摘もあるかもしれません。&lt;br /&gt;　たしかに、国民投票は、民意を直接表明する手段であり、最も民主的な手段ともいえるでしょう。&lt;br /&gt;　しかし、民主主義は、単なる多数決の制度ではありません。&lt;br /&gt;国民投票だけで決するということになれば、国民が投票によってそれぞれの考えを表明して、その多数で決するということになりますが、民主主義において最も大切な「議論」が担保されていないのです。&lt;br /&gt;　民主主義は、「人間は間違いを犯すもの」であることを前提に、議論によ&lt;/span&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/85883_100_100.png&quot; style=&quot;float:left&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;って、対立する意見の調整や統合を図る制度であり、その過程で、相互に意見の表明、受容、修正等が行われることが期待されています。そして、最終的に多数決によって結論を得るときでも、多数派が正しいとは限らないことを前提として、少数派の意見を聞き、受容を試みるのです。&lt;br /&gt;　このような議論を経て出された結論だからこそ、多数決（つまり、少数意見は否決）であっても、正統性を持ちうるのです。&lt;br /&gt;　ところが、単なる国民投票だけということになれば、そうした意見の調整や統合をする機会が担保されないことになってしまいます。&lt;br /&gt;　もちろん、マスコミを通じて識者の議論などに触れたり、ＳＮＳなどで意見を交わすことはできるかもしれませんが、冷静に、時間をかけて相手の意見を聞き、その長所短所を見極め、自分の意見を顧みてその長所短所を問い直し、場合によっては相手の意見を取り入れて自分の意見を修正し、相手にも自分の意見の優位な部分の受容を求めるなどして、意見の調整や統合を図ることは、ＳＮＳなどでは難しいと思います（なお、最近よく「論破」などという言葉を聞きますが、これは自分の意見が正しいことを前提にして相手を屈服させようとする態度であり、およそ民主的とはいえません。）。&lt;br /&gt;　こうした意見の調整や統合をするのに、議会という場所は、歴史的に見てやはり大きな役割を果たしてきたのだと思います（もっとも、それは、議会の多数派が野党を無視したり、議会を軽視したりしないということが前提ですが&amp;hellip;）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;５．国民投票で決すればよいという考えに対する、私のもう一つの反対理由、それは、歴史に鑑みて危険ではないかというものですが、&lt;br /&gt;　現在、日本は二院制を採用しており、衆議院は任期4年（ただし、解散あり）、参議院は任期6年で半数ずつ3年ごとに改選される仕組みになっています。日本国憲法がそのように定めているのです。&lt;br /&gt;　議会をどのような構成にするか、どのような任期や改選方法にするかについては、国ごとに違いがあり、一様に決まったものではありません。とはいえ、二院制を採用する国は多く、また、その任期や改選方法は異なるものと定めている例が多いと思います。&lt;br /&gt;　それでは、日本国憲法は、なぜ二院制を採用し、その任期や改選方法も異なる仕組みを採用しているのか、その理由もやはり「人間は間違いを犯すもの」という考えが根底にあるからです（なお、二院制の意味は、これだけではなく、より多様な民意を、その時々に応じて的確に反映するためということもあります。）。&lt;br /&gt;　歴史を謙虚に受け止めたとき、人間は間違いを犯しやすいことを前提にして、間違ったときでもリカバーの手段を持っておく、そのためにも二院制は採用されているのです。&lt;br /&gt;　任期が4年と6年と異なるものと設定され、参議院については3年ごとに半分ずつ改選するというのも同じです。&lt;br /&gt;　衆参ともに同じ時期に全員一斉改選するということになれば、その時点での多数派が議会を独占することになるため、仮に&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;多数派が間違いを犯したときに歯止めがなくなります。そうした事態を防ぐために、衆議院と参議院とで任期を異なるものにし、改選方法も参議院は一度に全員改選するのではなく、半分ずつ3年ごとに改選することで、急激な変化をおしとどめているのです。&lt;br /&gt;　結局、人間が間違いを犯しやすいという歴史上の教訓に基づいて、現在の議会制民主主義（代表民主制）は制度設計されていると言えるのだと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;６．民主主義は、政治形態としてみたとき、一つの政治手法に過ぎず、また、それが唯一の手段だとか、完全無欠の手段だといえるものではありません。&lt;br /&gt;　ヒトラーが民主主義によって登場したとおり、民主主義は独裁を生む危険をも内包しています。民主主義にも、欠点あるいは弱点はあるのです。&lt;br /&gt;　それでも民主主義がいいと思うのは、自分のことを自分で決めたい、自分たちのことは自分たちで決めたいと思うからです。誰か少数の人たちに、勝手に決められては困るからです。&lt;br /&gt;　他方で、民主主義は完璧な制度ではありません。「人間は間違いを犯しやすい」のです。&lt;br /&gt;　そして、人間が間違いを犯しやすいという歴史的・社会学的事実を我々に提示し、教訓として教えてくれているのは、これまでの歴史学や社会学、政治学などの研究のおかげです。&lt;br /&gt;　科学というとき、最近では自然科学ばかりに目が行ってしまいがちですが、こうした人文科学のたゆまぬ歩みも、我々により良い未来を選択するよう、光を照らし続けてくれています。&lt;br /&gt;７．日本学術会議の任命拒否問題については、学問の自由の根幹にかかわる問題であることについてこれまでに何度かつぶやいてきましたが、昨年、菅首相（当時）が任命拒否した6名の学者・研究者はどの方も人文科学の専門家であり、その道の大家（たいか）&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;です。&lt;br /&gt;　それにもかかわらず、理由も明らかにしないまま、今なお任命拒否の状態が続いています。&lt;br /&gt;　今の政府与党は、歴史学、社会学、政治学等の成果である「人間が間違いを犯しやすい」ことを謙虚に受け止められないのだと思います。&lt;br /&gt;　既に述べたように、学問の自由の保障と&lt;/span&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;78&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/67929_100_67.png&quot; style=&quot;float:right&quot; vspace=&quot;3&quot; width=&quot;116&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;その下での学問研究の自由な発展なくして、我々はよりよい未来を選択することはできません。&lt;br /&gt;　しかし、まだ遅くはありません。&lt;br /&gt;政府与党には、謙虚に受け止め、反省してもらいたいと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;（2021.10.12）&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/66207_506_33.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;​&lt;/p&gt;</description>
<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 14:59:40 +0900</pubDate>
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<title> No. 79～大分・村八分事件の判決を受けて～｜大分県中津市弁護士中山知康</title>
<link>https://www.himawarilion.jp/133570.html</link>

<description>&lt;p&gt;​&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/70508_506_7.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top:17px; margin-left:17px; text-indent:-12.6pt; text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;１　昨日、大分地裁中津支部で、約3年間闘ってきた、いわゆる「村八分」事件の&lt;a href=&quot;https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90396&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;判決&lt;/a&gt;言渡しがありました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;私の依頼者である原告本人からすれば、既に8年超もの長期間にわたって、地域ぐるみ、つまり、集落の全員から、住民としては扱わない、そこに住んでいてもいないものとして扱うという過酷な差別やいじめを受け続けてきたことになります。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;２　そうした中で昨日下された判決は、原告に対する差別やいじめが「村八分」であり、許されないことを明確に断罪してくれました。原告に対する「共同断交」の決議も、これに基づき集落の代表者である区長らが実際に行った差別やいじめも、全て違法であると認定してくれ、その上で、慰謝料請求事件としては比較的高額と思われる損害賠償の支払いを命じてくれたのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;もちろん、この判決によってすべてが解決するわけではなく、これを機に、被告となった歴代区長らだけでなく、集落全体に考え方を改めてもらう必要がありますし、関係の再構築が最も重要な課題です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;３　本件は、村八分という言葉が独り歩きして、問題の本質を理解してもらいにくいようですが、村八分というのは地域での集団でのいじめにほかなりません。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;つまり、集落の住民全員が率先して差別やいじめをしているというよりも、少数の影響力のある住民が主導し、他の住民は自分に火の粉が降りかかるのを恐れて異を唱えられない、結果として付和雷同して、皆で一人をいじめ、差別するという構造なのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;つまり、子どものいじめ問題と何ら変わりません。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;４　こうした本質に鑑みれば、村八分を主導した少数の方々に判決を真摯に受け止めてもらうことはもとより、付和雷同した他の住民の方々にも、自分たちがしたことで他者を傷つけ、追い詰め、計り知れないダメージを与えてきたことを直視してほしいと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　　以下は、昨日、判決を受けてマスコミ宛てに発した声明です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　　よろしければお読みください。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;大分地裁中津支部令和3年5月25日判決を受けて&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;１　本日、大分地方裁判所中津支部にて、既に8年以上にも及ぶ長期間にわたって原告が居住する集落（自治会）で「村八分」にされ、様々な差別や嫌がらせを受け続けてきたことについて、判決が下されました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　　判決の内容は、差別を行ってきた歴代の自治会の長に対してはその責任を明確に断罪し、同種事件からすれば高額の慰謝料の支払いを命じたものですので、大いに評価できるものと考えています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　　他方で、歴代区長に対して市の広報誌の配布その他の行政事務を委嘱し、「自治委員」という公的称号まで与えていた被告自治体の責任を、国家賠償法の解釈や使用者責任の解釈により否定した点については、非常に残念に思っています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　　今後の対応については、検討したうえで控訴するか否かを決めたいと考えています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;２　敷衍すると、本件判決では、原告が集落で受けてきた仕打ちが、「村八分」にあたることを明確に断じています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　　そして、その具体的な内容として、原告が集落で、そして、被告ら歴代区長から受けてきた様々な差別や嫌がらせを、本件判決はかなり具体的に認定しています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　　その上で、本件判決は、こうした原告に対する村八分の扱いは、原告が集落の住民として平穏に生活する人格権ないし人格的利益を侵害するものであることや原告の被った精神的苦痛が相当なものになることは想像に難くないなどとして、前述のとおり、同種の事件に比較すれば高額と言える慰謝料の支払いを被告らに命じています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　　それゆえ、本件判決は、小さな集落で実際に起こった人権侵害を注意深く読み取り、原告が長年被ってきた甚大な精神的被害を救済すべく、慎重に考えてくれたものと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　　原告本人としても、本件判決により自身が一定程度救済されたことにはもちろん感謝しており、他方で、全国で同様の思いをしている人たちに対して何らかの示唆ないし救済になればいいと感じています。また、村八分をしている人たちには、これを機に、地域におけるいじめや差別をやめるように考え直してほしいと感じています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;３　最後に、被告自治体の責任が認められなかった点については、これから検討をいたしますが、現時点で申し上げられるのは、国家賠償法の解釈を巡って、なお疑問があるという点です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;被告自治体が歴代区長（自治委員）に様々な行政事務を委嘱し、いわば行政の末端として利用していたこと（本件判決も、自治委員が担ってきた事務の多くが、本来被告自治体が行うべきものであることを認定しています。）、また、そうした行政事務を担わせるにあたって「自治委員」という公的称号まで与えて権威付けしていたことは明らかだからであり、本件は、その行政作用を遂行する過程で、意図的な差別が行われ、原告が村八分にされた事件だからです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;確かに、自治委員が担ってきた行政事務は、市の広報誌の配布や現実に居住している住民の数の報告など、必ずしも権力的なものとは言えない、それ自体としては事実行為に過ぎないかもしれませんが、市からの伝達事項をある人には届け、ある人には届けないという差別的運用がなされる恐れがある作用であり、現に本件ではそれが現実化しています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;それゆえ、公権力の行使にはあたらないとの判断についてはやはり疑問があり、この点については、控訴するか否か慎重に検討したいと考えています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;(2021．5.26)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/66206_506_33.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;​&lt;/p&gt;</description>
<pubDate>Wed, 26 May 2021 17:23:40 +0900</pubDate>
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<title>No.78　～「赤狩り」に思う～ ｜大分県中津市弁護士中山知康</title>
<link>https://www.himawarilion.jp/132231.html</link>

<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/75724_506_13.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;１　先日発売されたビッグコミックオリジナルで、連載されていた「赤狩り」が完結しました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　ビッグコミックオリジナルは、もう30年くらい愛読している漫画雑誌です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　読み始めたきっかけは、「家栽の人」が連載されていたからでした（因みに、「家栽の人」は家庭裁判所判事の桑田さんが主人公の漫画ですが、「家裁」ではなく、「家栽」というタイトルです。その理由を知りたい人は、是非、「家栽の人」を読んでみてください。）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;２　その後も、面白い漫画は数々ありましたが、今回連載が終了した「赤狩り」は、昨今の政治・社会状況等ともなぜか符合していて、とても考えさせられる作品でした。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　いうまでもなく「赤狩り」は、アメリカ合衆国における1940年代後半から50年代に吹き荒れた、国家による熾烈な人権弾圧活動のことです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　「反米的である」との疑いをかけられた人（必ずしも共産党に関係していなくても、いわゆるリベラルな人たち（国家権力や政府のやり方に疑問を呈していた人たち）の多くが疑いをかけられたようです。）に対する下院非米活動調査委員会での質問「あなたは共産党員か。又は、かつて共産党員だったことがあるか」というのは、あまりに有名なセリフですが、国会で、国民に対して、思想信条の告白を求めたり、他者について密告を求めたりし、それに応じない者に対しては議会侮辱罪で投獄したりしていたのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;３　現実の赤狩りがどのようなものだったかは、当時、私はまだ生まれていなかったので、あまりよく知りません。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　ただ、大学で、初めて赤狩りというものがあっ&lt;/span&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/file/68945.png&quot; style=&quot;float:right&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;たことを知り、しかも、それが、自由と民主主義の大国であるアメリカ合衆国で、第2次世界大戦後であるつい最近行われたものだということを知り、驚愕し、ショックを覚えました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　幸い、私が進学したのは法学部という、いわゆる、極めて「無駄」なことを、多くの時間を「無駄」に費やして考え、学ぶ場所だったので、人類史上の人権侵害の中でも、歴史的なものとして学ぶべきものというよりも、つい最近の出来事、あるいは現在も進行中であるかもしれない人権侵害事例として、赤狩りを教わったのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;４　赤狩りが行われた当時のアメリカは、まさに東西冷戦のさなかであったという特殊事情はあります。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;しかし、赤狩りは、忘れたくても忘れられない、消したくても消せない、アメリカの負の歴史そのものだと言えるでしょう。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;５　漫画の「赤狩り」では、国家から反米的であるとのレッテルを貼られた「ハリウッド・テン」（ハリウッドから追放された10人のことです。）、中でも、「ローマの休日」、「スパルタカス」、「ジョニーは戦場に行った」などの作品で知られるダルトン・トランボを主人公として、当時、アメリカで何が起こっていたのかが描かれています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　ダルトン・トランボは、赤狩りにより一時はハリウッドを追われ、食べるために、他人の名前を借りたり、偽名を使ったりして作品を書き続けました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　その偽名で書いたりした作品を、彼を追放したハリウッドは、それと知らずにアカデミー賞作品に選んだのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;皮肉というほかありません。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　赤狩りの嵐が病み、最終的にダルトン・トランボは、自らの名前で作品を著し、再びアカデミー賞を受賞します。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　ただ、それまでの彼や家族の苦難・苦痛は想像するに余りあります。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　私であれば、果たして同じような行動ができただろうか、と考えると、「多分、無理だな」としか思えないのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;６　ちょうど、この漫画がまさに佳境に差し掛かったところで、昨年の「日本学術会議任命拒否問題」が起りました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　日本学術会議のメンバーは、これまで推薦どおりに任命されてきており、従来の政府の説明も「形式的任命」（日本学術会議の推薦に基づき、そのまま任命するもの）ということでした。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　ところが、昨年秋、突然、政府は、従来の解釈ないし運用を改めたとして、日本学術会議が推薦した候補者のうち、5人を任命しなかったのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;その理由について政府は説明していませんが、5人の学者（いずれも人文科学系）が、これまでの安部・菅政権で推し進められてきた政策や立法に反対の立場を表明していたことは明らかになっています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;７　日本学術会議の性格や使命について一言で説明することはできませんが、簡単に言えば、自然科学・人文科学それぞれの分野で実績のある研究者等に、政府・国会等の国家機関からは独立かつ中立の立場で、専門的な意見を提言してもらうための機関です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　学問の自由・独立を当然の前提とし、自由闊達な学問・研究の成果を政治や立法に反映するためのものであり、戦前の反省の意味も含まれています（戦前、学問・研究が時の政府により弾圧された例として、天皇機関説事件や滝川事件はあまりに有名です。）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　裏返していえば、学問・研究が時の政府や権力者によってコントロールされたり、政府の意向に反する学者等を排除するという事態は、国を危うくしかねない、そのような危機感のもとに設立され、運営されてきた機関です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　その日本学術会議の委員の任命について、理由も示さないまま、政府の方針に反対を表明してきた学者たちを排除したのが、日本学術会議任命拒否問題なのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;そして、任命拒否の理由を説明しないということ自体も、疑心暗鬼を生み、今後の日本学術会議の運営にも、日本中の研究者や&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;学者の研究活動・表現活動にも委縮効果（自由に研究テーマを選べない、自由に研究成果を発表できない効果）を生じさせかねない状態となっています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;８　当然のことながら、この問題に関して、学者、文化人、マスコミ等多くの方々が政府に対して様々な批判を表明しました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;しかし、今の今まで政府は撤回していません。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　日本学術会議任命拒否問題は、単に学者や研究者の自由、学問の自由・独立の問題では終わりません。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　学者や研究者の学問の自由、学問的表現・言論の自由が政府や権力者の意向によって狭められれば（政府の意に反する研究や成果の発表が&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;できないことになれば）、次は市民の表現・言論活動も政府や権力者の意向によって狭められることになるでしょう。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　&lt;/span&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;96&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/74764_150_150.png&quot; style=&quot;float:left&quot; vspace=&quot;3&quot; width=&quot;96&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;そして、そのとき、そうした表現・言論の抑制は、文学的にも、哲学的にも、歴史学的にも、政治学的にも、法学的にも、経済学的にも誤りだと指摘し、糾してくれる学者や研究者は、もういなくなっているのかもしれないのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;９　先ほど、私が学んだ法学部での学問を、あえて「無駄」と書きましたが、当然ながら、私は全く「無駄」とは思っていません。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　人類史を紐解き、人類の経験と叡智を結集・体系化し、未来を見通すための学問である人文科学（文学、哲学、歴史学、法学、政治学、経済学等）は、自然科学と比べれば、確かに目覚ましい成果や発見等は得られにくいかもしれません。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;また、人文科学は、政府や権力者に対してその手足を縛ったり、諫めたりする場合が多いため、無駄というにとどまらず、邪魔とさえ映るかもしれません。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;しかし、この無駄や邪魔と思われることさえある人文科学は、人権侵害や戦争という人間の失敗、同じ過ちを繰り返さないために、人類共通の教訓や守るべきルールを模索し、時の権力者に提示し続けるものであって、決して無駄ではなく、逆に、権力者から疎まれれば疎まれるほど重要性が増す学問だと思うのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;10　70年も前に起こったアメリカ合衆国の負の歴史が、今この日本で再来しているのではないか、日本学術会議任命拒否問題が、赤狩りに重なって見えてしまうのは私だけでしょうか。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;（2021.4.7）&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/70230_506_25.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
<pubDate>Wed,  7 Apr 2021 15:32:01 +0900</pubDate>
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<title> No. 77～24年目の事務所移転～｜大分県中津市弁護士中山知康</title>
<link>https://www.himawarilion.jp/131832.html</link>

<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/88369_506_29.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　昨日、事務所を移転しました。&lt;/span&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/214473_120_90.jpg&quot; style=&quot;float:right&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　移転といっても、距離にして1㎞も離れていないのです&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;が、開業当初から満23年間、執務・営業してきた事務所を移転するにあたっては、感慨深いものがありました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　この間、旧事務所には本当にたくさんの方が相談に来られ、たくさんの方の、それこそ千差万別の悩みや困りごとをお聞きし、法律的・経済的・社会的苦境にある方々・企業に対して、その時々、その時点で自分にできうる限りの精一杯の助言と助力をしてきたつもりです。そして、その結果、たくさんの方々にご安心とご満足を感じていただくこともできたのではないかと感じています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　また、私が巡り合った事件の中で、私なりに社会的に正しくない、救済すべきだと信じる事態や制度に対しては、可能な限り挑戦し、その中で、依頼者と共感したり、喜んだり、一緒に腹を立てたりしながら、多くのことを学ばせてもらい、経験を積ませてもらったとも感じています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/67929_120_80.png&quot; style=&quot;float:left&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　多くの方々のご指導や支えがあったおかげで、満23年間、弁護士活動を続けてこられたわけですが、上に書いたこととは裏腹に、まだまだ理解が浅い制度や経験が十分とはいえない分野もあることは承知しています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　ですので、今後さらに精進して、新事務所では、旧事務所時代をより上回る、真の意味で良質な法的助言や助力を、より多くの方々や企業に提供できるよう努力を惜しまぬ所存です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;（2021.3.23）&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/66398_506_39.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;​&lt;/p&gt;</description>
<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 16:21:03 +0900</pubDate>
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<title>移転先</title>
<link>https://www.himawarilion.jp/126132.html</link>

<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e67e22;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:bold;&quot;&gt;新住所&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#330099;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:bold;&quot;&gt;2021(令和3)年3月22日から&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;〒871-0068　大分県中津市豊後町841番地　　（旧縄田内科）&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;🚗&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;駐車場10台&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;iframe frameborder=&quot;0&quot; height=&quot;350&quot; scrolling=&quot;no&quot; src=&quot;//maps.google.com/maps?q=%E5%A4%A7%E5%88%86%E7%9C%8C%E4%B8%AD%E6%B4%A5%E5%B8%82%E8%B1%8A%E5%BE%8C%E7%94%BA841%E7%95%AA%E5%9C%B0&amp;amp;num=1&amp;amp;t=m&amp;amp;ie=UTF8&amp;amp;z=14&amp;amp;output=embed&quot; width=&quot;400&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 14:30:49 +0900</pubDate>
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<title> No. 76～菅首相による学術会議会員任命拒否に対する抗議声明～｜大分県中津市弁護士中山知康</title>
<link>https://www.himawarilion.jp/122216.html</link>

<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/77614_506_14.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　現在問題となっている日本学術会議に関する任命拒否の問題について、私が支部長を務めている自由法曹団大分県支部が、先日、下記のとおり、抗議声明を発しました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　たまたま私が支部長をしている関係で私の名前で発出していますが、実際に起案をしてくれたのは先輩です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　この問題は、学問の自由・思想良心の自由の根幹に関わるものであって、先の検事長定年延長問題や検察庁法改正問題にも比肩するほど重大な問題であるにもかかわらず、巷では日本学術会議の組織等の問題に話がすり替えられようとしています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　しかし、組織運営等に問題があるのなら、それはそれで正面から改革を議論すればいいのであって、本件とは全く別の問題です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;本件は、学問の自由・思想良心の自由に委縮効果を与え、回復困難なほど致命的な傷をつける危険が大であるとともに、何十年も前から確立した解釈である「首相の任命権は形式的なもの」であって、拒否権はないという前提を、法改正はもとより、国会審議さえも経ずに内閣の独断で変更したということを意味するものであって、「内閣の独裁ではないか」、「国会が国権の最高機関であることを無視した、民主主義に抵触するものではないか」という大きな問題も含んでいます。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;是非とも、多くの方に問題意識を共有していただければと考えています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;（２０２０．１０．１３）&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;table border=&quot;2&quot; cellpadding=&quot;2&quot; cellspacing=&quot;2&quot; style=&quot;border-collapse:collapse;border-color:#ff0000;width:500px;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;border-bottom:#ff0000; border-top:#ff0000; border-right:#ff0000; border-left:#ff0000&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;菅首相による学術会議会員任命拒否に断固抗議し、&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;直ちに推薦候補者を任命することを求める声明&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;１　日本学術会議は、本年１０月１日、同会議が推薦した新会員候補１０５名の内６名について、菅義偉首相が任命を拒否したことを明らかにした。この任命拒否は、憲法の保障する学問の自由を侵害するものである。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;２　日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学会と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし（日本学術会議法前文）、我が国の科学者の内外に対する代表機関であって（同第２条）、科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること、及び、科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させることという職務を「独立して」行うものとされている（同第３条）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;その会員は、日本学術会議が、すぐれた研究又は業績がある科学者のうちから候補者を選考して内閣総理大臣に推薦し（同第１７条）、これに基づいて、内閣総理大臣が任命する（同第７条）とされているが、この任命に関しては、１９８３年（昭和５８年）の同法改正の際の国会審議において、政府高官や国務大臣が、「首相による任命は形式的であり実質的なものではない」旨繰り返し答弁し、当時の中曽根康弘首相も「政府の行為は形式的なものとお考えくだされば、学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと考えています。」（昭和５８年５月１２日参議院文教委員会）と明言した。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;３　菅首相が内閣官房長官を務めていた安倍内閣は、内閣法制局への人事介入を通じて、憲法解釈を一方的に変更して集団的自衛権の行使を容認し、安全保障関連法の制定を強行した。その後も、安倍内閣は、最高裁判所裁判官にそれまでの慣例を排して日本弁護士連合会の推薦によらない者を任命する等、恣意的な人事を強行してきた。さらに、本年に入っても、検察人事に違法に介入して検事長の定年を延長した上、さらなる検察人事への介入を可能とする検察庁法「改正」案を国会に提出した。同法案は、多くの批判を受け、廃案となったばかりである。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;今回の任命拒否は、法改正時の政府答弁を無視するものであり、菅首相は、「法に基づき適切に対応した。」としか述べず、内閣府官房長も、「総合的、俯瞰的観点から任命を行った。」としか、説明しない。任命を拒否された会員候補者は、安全保障関連法や特定秘密保護法などで、政府の方針に異論を示してきたところであるが、そのために任命を拒否されたのであれば、学術研究及びその発表について大きな委縮効果を生み、政権に対し批判的なもの程自由を奪われることになる。これは、憲法第２３条が保障する学問の自由の重大な侵害であり、自由な議論を前提とする民主主義の基盤を破壊する暴挙である。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;４　したがって、自由法曹団大分支部は、菅首相による日本学術会議会員の任命拒否に対し、断固抗議するとともに、直ちに同会議の推薦した候補者を会員に任命することを求める。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　　　　　　　　　　　　２０２０年１０月９日&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自由法曹団大分支部&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支部長　中山知康&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;​&lt;/p&gt;</description>
<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 22:48:27 +0900</pubDate>
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<title> No. 75～コロナ禍のお盆～｜大分県中津市弁護士中山知康</title>
<link>https://www.himawarilion.jp/120186.html</link>

<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-right:3px&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/84700_506_19.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;１　まもなく、今年もお盆がやってきます。&lt;br /&gt;　　お盆といっても、公務員の方や大企業にお勤めの方など、当然にはお休みではないという方も多いとは思いますが、私の住む大分県中津市のような地方都市、もっと平たく言うと「田舎」では、&lt;/span&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;101&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/199955_120_80.jpg&quot; style=&quot;float:right&quot; vspace=&quot;3&quot; width=&quot;152&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;お盆は、自分の家庭のお盆の行事（仏様をお迎えする準備（お墓の掃除や仏壇の供え物の手配など）に始まり、仏様を再びお送りするまでの一連の行事）だけでなく、お世話になった方の関係はもとより、近所づきあいや仕事上の付き合いなどでお初盆参りをするなど行事が集中しています。&lt;br /&gt;　そのため、現在でも、8月12日ころから8月16日ころまではお盆休みという方が多いのではないでしょうか。&lt;br /&gt;　また、お盆休みではないという方でも、その時期にあわせて帰省し、実家のご両親や親せきに会ったり、旧友に会ったりして過ごすという方も多いのではないでしょうか。&lt;br /&gt;　私自身の経験でも、大学時代の一時期を除いて、お盆は大体実家に帰省して過ごしてきました。大学時代の一時期を除いたのは、都会で遊ぶことに夢中で帰省しなかったことが何度かあるからです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;２　ところが、今年は、お盆休みに合わせて帰省するということがなかなかままならない状況のようです。&lt;br /&gt;　　そう、日本は今も、コロナ禍の中にあり、一旦は感染者数は落ち着いて推移していたにもかかわらず、ここにきて急増している状況だからです。&lt;br /&gt;　　現在の新型コロナウィルス感染者の急増が、政府が7月22日から前倒しで開始した「Go Toキャンペーン」のせいなのかは、まだ検証を要するでしょうし、他の要因も関係しているかもしれませんが、いずれにしても、7月23日からの連休に合わせてたくさんの人が移動したことは事実でしょうし、その移動によってウィルスも拡散したことも、感染者が急増してきたことの一因というのは、多くの方の実感としてあるのではないでしょうか。&lt;br /&gt;　　そして、このような感染者急増状況を踏まえて、政府が帰省自粛を呼びかけるかどうかに関係なく、例年どおり帰省することを既に断念したり、慎重に検討をしている方が多いのだと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;３　ところで、今年は、大学生などは授業がオンラインとなり、そのまま実家で過ごしている人も多いとは思いますが、大学所在地の都会で過ごし、帰省もできそうにない人も多いと思います（実家から帰省を見送るように言われている人もいることでしょう。）。&lt;br /&gt;　　都会で勤務している方の中でも、通例はお盆に家族を連れて帰省しているものの、今年はそれができそうもないという方がたくさんいると思います。&lt;br /&gt;　&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　冒頭でお話ししたように、田舎では、お盆は代々受け継がれてきた風習、あるいは作法としての行事（もちろん仏教の行事ではあるのですが、どちらかというと、伝統的な行事という側面が濃いと思います。）があり、そうした行事を営むために帰省するという方も多いでしょうし、ご高齢のご両親と会い、直接話してお互いに安心する機会であったり、今後のこと（介護など）を考える機会であったりする方も多いと思います。また、普段はご両親や親せきに任せっぱなしになっている田畑や山林などの管理を手伝うという目的の方もいることでしょう。&lt;br /&gt;　　ところが、今年は、どうやらそれが難しいようです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;４　感染を拡大させないためには、帰省の自粛というのもやむを得ないところではあります。&lt;br /&gt;　　この秋以降の生活や社会経済状況が、今よりもさらに悪くならないようにするためには、ウィルスの蔓延を防ぐこと、そのために今は人の移動を抑制しすることも必要となるでしょう。&lt;br /&gt;　　もちろん、細心の注意を払って帰省し、様々な行事を営んだり、家族との交流を深める機会とするという選択もありだと思います。&lt;br /&gt;　　ただ、いずれにしても、多くの方にとって悩ましく、また、大変な夏となっています。&lt;br /&gt;　　願わくば、来年もこのような状況とならないようにするために、現在の状況を一刻も早く好転させたい、そのためには、我慢できるところは我慢し、かつ、しなければならないことをする場合も、努めて慎重に行動しなければと改めて感じているところです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;（２０２０．８．４）&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/124785_506_29.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;​&lt;/p&gt;</description>
<pubDate>Tue,  4 Aug 2020 15:45:39 +0900</pubDate>
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<title> No. 74～いじめと教師の暴力～｜大分県中津市弁護士中山知康</title>
<link>https://www.himawarilion.jp/119850.html</link>

<description>&lt;p&gt;​&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/199364_506_17.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;１　今日は「いじめ」と「教師の暴力」のお話をします。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　　といっても、「いじめ」本体に関するお話というよりも、「教師の生徒に対する暴力」が現に世の中に存在するにもかかわらず、いじめ防止対策推進法の「防止」、「早期発見」、「生徒の保護」等の施策の対象とされていない点についての私見です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;２　つい先日、私が担当してきた裁判の判決が言い渡され、昨日、確定しました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　　その裁判というのは、大分県内の県立高校の柔道部の練習の際に、顧問の教師が生徒に対して一方的に暴力を振るってケガをさせた事件に関して、大分県に損害賠償を求めていたものです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;３　事件の争点は、大別して、①当該教師が振るった暴力の程度、②当該教師が暴力を振るった原因は生徒自身に原因があったからなどとする過失相殺の主張（大分県の主張）が認められるか、③生徒が負った傷害の程度と当該教師の暴力との因果関係、3点でした。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　　大分地裁中津支部が言い渡した判決は、①の点については、頬を平手で1～2回叩いただけとの大分県（及び当該教師）の主張について、平手で1～2回叩いただけでは、両頬が腫れたり、長期間の治療を要するような傷害結果は生じなかったはずであるとして、少なくとも、本件刑事事件で認定された左頬を右平手で2回叩いたという暴行にとどまらない、両頬が赤く腫れあがる受傷を生じさせる強さで、頭部（顔面）に何らかの暴行を加えたものと認定できるとしました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;また、②の点について、大分県は当該教師の暴力は「体罰」であると主張していました。もちろん、体罰自体、許されない違法なものであることは明らかですが、大分県（及び当該教師）は「体罰」という言葉をあえて用いることによって、当該教師の暴力があたかも問題のある生徒に対する指導目的であったかのように主張して、過失相殺という形で暴力を正当化しようとしていました。しかし、大分地裁中津支部が言い渡した判決は、こうした過失相殺の主張は全く認めませんでした。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;③の点については、生徒が負った傷害の程度及び当該教師の暴力との因果関係を大分地裁中津支部は一定程度認め、最終的に、生徒に対して150万円余りを賠償するよう大分県に命じました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;４　このように、裁判では、当該教師の言い訳（振るった暴力をいかにも軽いもののように述べてみたり、生徒自身が教師の暴力を誘発したかのような言い訳）は通りませんでした。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;それにもかかわらず、平手で1～2回叩いただけとの主張をしてきた当該教諭については、あえて事実に反する主張をすることで自分の責任を免れる、あるいは軽くしようと終始してきたものといわざるを得ず、およそ教育者にあるまじき態度であって、到底許されないものと考えています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;また、当該教師の言い分に追従してきた（訴訟&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;中はもちろん、それ以前の調査段階から）学校や大分県教委の調査結果や判断にも問題があると考えています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;５　さらに言えば、学校や大分県教委が前述のような主張や態度に終始する前提となった調査方法にも問題があったと考えています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;（1） まず、本件に関して学校や大分県教委がどのような調査を行ったか、調査結果がどのようなものであったかなどの情報は、生徒や保護者に対しては全く明らかにされず、説明もなされていませんでした。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;そこで、生徒の保護者が情報公開請求をしたのですが、開示された報告書などの資料はほとんど黒塗り（いわゆるのり弁）されたものであって、どのような調査がなされたのか、その調査結果はどのようなものであったかなどは全く分からないままだったのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;（2） その後、裁判になった後、裁判所からの勧告もあって、ようやく大分県から黒塗り部分の一部が開示されたのですが（もっとも、それでも全てが開示されたわけではありませんでした。）、その結果、本件に関する調査は、当該教師の勤務する高校の2名の教頭だけで担当していたことが明らかになりました。また、大分県教委も現地確認や聞き取りを行っていたようですが、大分県教委の調査も職員のみが担当となっていました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;（3） 要するに、本件について、学校や大分県教委は、専門の調査機関、いわゆる第三者機関など全く設置していなかったのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;第三者委員会などの専門の調査機関は、いうまでもなく、学校で起きた問題について、当事者である学校や教師に調査を任せたのでは調査方法や調査内容の中立性・公正さを期待できず、真相を解明できないことから、弁護士などの第三者・専門家を交えて調査をすることで、真相を解明するためにあるのですが、本件に関して学校や大分県は、第三者委員会などを設置するどころか、当該教師の上司である教頭2名に調査を任せ、大分県教委もその職員にのみ調査を任せていたのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;こうした学校や大分県教委の態度からは、本件に関して中立・公正な調査をしようとの姿勢は全く窺えませんでした。そもそも、学校や大分県教委の行った調査では、暴力を振るわれた被害者である生徒やその保護者に対しては詳細な聞取りさえ実施されておらず、軽視されていたことも明らかでした。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;（4） ところで、「いじめ」については、いじめの防止、早期発見、いじめに遭った生徒の保護等のために、いじめ防止対策推進法が制定され、また、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」（以下では、「ガイドライン」といいます。）も文科省から発出されて、各自治体や各学校に通達されています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;「いじめの重大事態」とは、いじめに起因して心身に重大な被害を受けている疑いがある場合や、いじめに起因して相当期間（30日程度）学校を欠席している疑いがある場合のことを指しますが、ガイドラインでは、いじめの重大事態について、被害生徒を保護し、また、再発を防止するために、第三者（例えば弁護士など）を交えた中立・公正な調査機関を設置して調査にあたることなど、調査の中立性や公正さを確保するための方策が定められています。また、調査結果を適切に被害生徒に開示することも定められています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;ただ、「いじめ」は生徒の生徒に対する行為と定義されているため、教師の生徒に対する暴力は、直接にはいじめ防止対策推進法やガイドラインの対象とされていません。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;（5） しかし、教諭の生徒に対する暴力によって、生徒が心身に重大な被害を受けている疑いがあったり、長期間欠席している疑いがある場合にも、いじめの重大事態同様（あるいはそれ以上に）、調査の中立性や公正さを確保し、また、生徒を保護する必要があることも明らかだと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;そもそも、生徒間の問題については、学校が直接加害者であるわけではないにも関わらず、中立・公正な調査を確保するため第三者委員会の設置など、第三者を交えた調査機関の設置が定められているのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;これに対して、教師の生徒に対する暴力は、学校や教育委員会からすれば身内の犯罪や不法行為の問題です。教師の犯罪や不法行為を調査するのが身内である教頭や教育委員会の職員だけとするなら、身内をかばうために、調査の中立性や公正さが歪められかねないことは、おそらく誰の目にも明らかだと思います。そして、その結果として、教師の暴力によって傷つけられた生徒が保護されないという事態だって、十分に想定できるはずです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;だとするなら、いじめの問題同様、あるいはそれ以上に、教師の生徒に対する暴力を調査する場合には、調査の中立性や公正さの確保のために第三者委員会あるいは第三者を交えた調査機関を設置して調査を尽くすべきだと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;（6） 前述のように、いじめ防止対策推進法が「いじめ」を生徒間の問題としているのは、生徒間での「いじめ」が深刻な事態を引き起こし、社会問題化していることが背景にあることは明らかですが、他方で、教師の生徒に対する暴力やいじめをその対象としていないのは、おそらく、教師が生徒に対して暴力を振るうことなどありえない、あったとしても極少数にとどまるとの認識があるのではないでしょうか。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　　　しかしながら、本件を見てもわかるとおり、教師が、その感情にまかせて生徒に暴力を振るったり、いじめたりすることは現にあるのです。そして、その結果として、生徒が心身に深い傷を負うことだってあるのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　　　このことは、生徒間のいじめの場合と何ら変わりありません。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;（7） それゆえ、本件について、学校や大分県教委が取った調査手法や姿勢には大きな疑問を禁じ得ません。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;　　　結局、身内をかばうために、真相を隠蔽しようとしたのではないかという疑問を払拭することはできないはずですし、教育機関にとって大きなマイナスでしかないと思うのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;（8） 今後は、教師の生徒に対する暴力についても、重大な事態、それこそ由々しき事態として、調査を中立・公正にし、一刻も早く生徒を保護できるようにする努力が学校・教育委員会などには強く求められると思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px&quot;&gt;（２０２０．７．２２）&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/66206_506_33.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;​&lt;/p&gt;</description>
<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 14:03:46 +0900</pubDate>
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<title> No. 73～頻発する豪雨災害と投票率について～｜大分県中津市弁護士中山知康</title>
<link>https://www.himawarilion.jp/119593.html</link>

<description>&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;p align=&quot;center&quot; style=&quot;margin-right:3px; text-align:center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/70508_506_7.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;１　また今年も、九州地方全域を中心に、甚大な豪雨災害が発生しました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　といっても、豪雨はまだ収まっておらず、今夜から明日にかけて、またもや大雨が降るという予報もありますので、引続き厳重な警戒が必要な状態です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　今回の豪雨災害で犠牲となられた方々のご冥福をお祈り申し上げるとともに、被災された方々に謹んでお見舞い申し上げます。そして、一刻も早く平穏な生活を取り戻せますようお祈り申し上げます。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;２　今回の豪雨災害は、いわゆるコロナ禍という特殊事情があるため、避難をどうすればいいのかという問題があり、また、災害の復旧のためのボランティアも集めにくい、集まりにくいという問題もあります。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　そうした中で現に避難されている方々、現場で清掃や復旧などの作業に従事しておられる方々、避難所を運営するため奔走している自治体職員の方々などのご苦労は、察するに余りあります。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　どうかご自愛いただき、熱中症をはじめとして、体調不良を引き起こされないようお祈り申し上げます。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;３　思えば、ほぼ毎年、日本のどこかで大雨による被害が発生しています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　私の身近なところに限ってみても、平成24年の九州北部豪雨によって山国川が氾濫し、中津市耶馬渓地域等で大きな被害が発生しました。もちろん、中津市だけでなく、九州北部の広範囲にわたって甚大な被害が発生しました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　平成29年にも九州北部豪雨によって甚大な被害が発生しています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　そして、九州だけでなく、日本全土にわたってほぼ毎年、豪雨や台風による災害が発生しており、これまで100年に一度とか50年に一度などといわれた大規模災害が、ほとんど毎年、どこかで発生している状況だと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;４　こうした災害頻発の背景には、気候変動、即ち、地球温暖化による異常気象が大きくかかわっていることはほぼ間違いないものと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　ですから、グレタ・トゥーンベリさんのような若い方々にだけ、こうした問題に対する重責を担わせたり、非難の矢面に立たせ続けるのは、いい加減やめにして、今すぐに、そして、長期的なビジョンをもって行動を始める必要があります。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　それは、個々人のライフスタイルの見直しに始まり、もちろん政治の問題でもありますので、政治的意見の醸成や表明、最終的には投票によって、変えていかなければなりません。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;５　折しも、このコロナ禍によって、私たちはこれまでの生活を見直す機会を得ています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　満員電車の問題、テレワークのメリットと課題、出張や単身赴任の必要性、東京一極集中の問題など、様々な問題を、自粛期間中に考えたり、実際に経験することができています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　ですから、これまでの生活を見直す時期は、今を措いて他にないとさえいえる状況です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　同様に、世界規模の感染症拡大に対する抑止策や両立の難しい経済対策などに関して、各国政府・指導者の対応も大きく分かれていて、その功罪も見えつつあります。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;つまりは、我々がどのような政治家をリーダーとするのか、どのような政策を選ぶのかも、まさに今問われている問題であり、感染症対策や災害対策、今後の気候変動を抑制するための方策など、今まさに考え、見直す好機であり、これもまた、今を措いて他にない状況だと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;６　そうした中で、東京都知事選挙、そして、鹿児島県知事選挙と、続けて地方の首長を選ぶ選挙が実施されました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　ところが、いずれも投票率は低迷しています。いずれの選挙でも&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/198967_120_120.png&quot; style=&quot;float:right&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;、約半数の人が投票に行っていないのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　もちろん、コロナ禍の中にあること、各地で災害が頻発していることなど、投票どころではないという事情を抱える方もおられると思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　しかし、こうした状況だからこそ、自分たちの生活を見直すために、投票はすべきではないでしょうか。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　感染症対策も災害対策も経済対策も、そして、環境問題も、自分たちの問題です。決してひとごとではありません。他人に任せっぱなしというわけにはいかないのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　投票に行かなかった多くの方々に、どうか考えていただけたらと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;（２０２０．７．１３）&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/66206_506_33.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;​&lt;/div&gt;</description>
<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 19:35:12 +0900</pubDate>
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<title>No. 72～ネット（SNSも含めて）上の意見表明と誹謗中傷について～｜大分県中津市弁護士中山知康</title>
<link>https://www.himawarilion.jp/119211.html</link>

<description>&lt;div&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/67421_506_13.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;１　先般、「♯検察庁法改正案に抗議します」というタイトルで、SNS等にたくさんの意見が発表されていました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　その成果と言っても過言ではないと思いますが、政府与党が強行しようとしていた検察庁法の改正案は、否定的な世論の高まりを受けて、結局、政府与党の断念により廃案となりました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;２　先日のこのブログでも書きましたが、政府与党が強行しようとしていた検察庁法改正案は、検事総長等の重職にある検察幹部の定年を政府の判断（即ち、裁量）で特例的に延長できるようにするという、むしろ「改悪」、あるいは「暴挙」とでも呼ぶべき部分を含むものでしたので、廃案となったことは当然であり、私も胸を撫で下ろしました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;もともとは今年の１月に政府が特定の検事長の定年延長を閣議決定したことに端を発した問題ですが、あたかも時の権力者（内閣）の判断（解釈変更という手法）で、実質的な法改正ができたかのような態度を取ったことは、民主主義を否定しかねないものです。また、検事長という地位・役職は、司法権の行使に密接不可分なものですので、特定の検事長について内閣の判断で特例的に定年延長を図るとうのは、権力分立（小学校でも習う、立法・行政・司法の三権分立や司法権の独立）にも反することが明らかだと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;ともあれ、今回は、問題の多い検察庁法改正案は廃案となりましたので、今日は、これに付随して問題となった別のお話をしたいと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;３　前述のSNS上の抗議運動（ネットデモ）を巡っては、特に声をあげた芸能人に対して、芸能人が政治的な発言をするべきではないとか、よく知りもしないで発言するべきではないなどという批判が、これもネット上に溢れることとなりました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　また、前述の抗議運動とは関係ありませんが、ほぼ同じ時期に、ネット上のリアリティ番組での言動を巡って著名人がネット上で批判され、自殺に追い込まれるという事件も起こりました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　この二つの事態は、相互の関連性はないものの、ネット上での批判はどこまで許容されるのか、反対に言えば、ネット上での批判はどこまでが言論の自由として保障されるのかという問題提起をしたという意味で共通する面を持っています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;４　問題となったネット上での批判は、多くは匿名性を持っています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　匿名なので、自由にものが言えるということの反面、無責任で過激な誹謗中傷も横行しかねない危険性もはらんでいます。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　それゆえ、ネット上の表現行為の悪しき側面ともいうべき無責任で過激な誹謗中傷を抑制すべきではないか、そのためにはどうすればいいかという問題提起がなされているのです（かなり以前から問題とはなっていましたが、今回改めて議論の俎上に上ったと言った方が正確かもしれません。）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;５　まず、前述の、芸能人が政治的な発言をすることの是非については、いうまでも「是」だと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　芸能人も市民です。自らの生活や仕事、様々な経験を通じて身につけた知識などに基づいて、自らの価値観や考えを持つのは当然ですし、それを表明する自由も当然持っています（参政権も持っている方が大多数でしょうし、参政権の有無にかかわらず、表現の自由は保障されなければなりません。）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　それにもかかわらず、芸能人が政治的な発言をすべきではないとか、よく知りもしないで発言するべきではないなどという批判は、的外れという域をはるかに通り越して、ともすれば民主主義そのものを否定しかねないものだと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　もちろん、著名人が政治的発言をすることによって、他者に影響を与えるということはあるでしょうが、それは受け止める側の問題（自ら考えるという態度や習慣の問題）でもあります。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;影響力のある人が間違った事実認識のもとに事実に反する表現行為を行った場合には、当然ながら一般の人よりもたくさんの人たちから批判されたりするでしょうし、また、間違った内容の表現行為はそもそも是正されるべきですが、そうだとしても、芸能人とか著名人というその人の属性によって表現行為そのものが批判されたり、委縮させられるべきではないと思うのです（その人の属性によって表現行為が規制されるのは、憲法上、天皇などの例外でしかありません。）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;ですから、芸能人や著名人の政治的発言をやり玉に挙げるのは、そもそも間違っていると思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;６　また、政治権力を握った人や団体に対する批判は、根も葉もないデマでもない限り、正当な表現活動として保障されるべきことも当然です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　なぜなら、政治権力を握った人や団体は、常に監視に曝され、批判されなければ（監視・批判が自由に行えなければ、反対に言えば権力者はそれに耐えなければ）、権力の濫用を抑制できなくなり、ついには権力の腐敗、ひいては独裁政治を招来しかねないからです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　香港における民主化運動やデモを抑制しようとする中国の国家安全維持法が、世界中で今、抗議されたり、重大な懸念を表明されたりしているのは、そうした問題意識からです（民主主義を標榜する社会では、ゆめゆめ同じような愚を犯してはならないという警鐘でもあります。）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;７　上記のような政治的表現の自由は、民主主義社会を自負している以上、何を措いても保障され、最大限尊重されなければなりませんが、これに対して、今、問題となっているのは、一般の人（著名人でも、政治的権力を握っていない人はこれに含まれます。）に対するネット上の過激な誹謗中傷やレッテル貼りによる攻撃です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　表現の自由は何を措いても保障されるべきですが、他方で、他者の人権、人格権を損なっていいというものではありません。表現の自由が何を措いても保障されるべき場面は権力との関係のことであって、権力者ではない他人の人格権を傷つけることに対しては、当然ながら民事・刑事の責任が発生するのです。ヘイトスピーチの問題も同様です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　もちろん、いかに問題のある表現活動であっても、事前の検閲などは極力差し控えなければなりませんが、事後の民事・刑事の責任の問題は別です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;８　もっとも、誰が問題のある表現活動と認定し、民事・刑事の責任を問うのかは、極めて重要な問題です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　なぜなら、内閣などの行政権（当然ながら、監督官庁である総務省を含みます。）が、特定の表現活動について他者の人権を侵害するものとして規制できることにすれば、内閣等の権力者にとって不都合な表現活動が不当に規制される恐れが大だからです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　そのため、現在は、表現活動によって人権を侵害された人が裁判所に救済を求めるという建付けになっているのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;９　問題は、こうした司法救済を求めるにしても、これまでは個人の人格権を侵害する表現活動をした人が誰なのかが、ネット上のものに関しては特定が難しく、時間と費用ばかりかかるため、泣き寝入りをせざるを得ないことが多かったということです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　そこで、現在、議論されているのは、ネット上の匿名の表現活動のうち、他人の人格権を侵害する表現活動について、より簡略かつ迅速にその発言者・発信者を特定し、その責任を問いやすくしようというものです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;　　もっとも、簡略かつ迅速に発言者・発信者が特定できるという制度は、悪用されれば保障されるべき表現活動をしようとする人に対しても、一定程度委縮効果が発生するおそれはあります（権力者に対する批判など正当な表現活動をする人に対して莫大な金額の支払いなどを求める、いわゆるスラップ（恫喝）訴訟が提起される恐れがあるからです。）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;１０　ですから、現在議論されている誹謗中傷を抑制するための制度についても、それによって不当に表現活動が抑制されないか、委縮効果が発生しないかを慎重に吟味する必要があり、特に、誹謗中傷を抑制するという名目で、実際には最大限保障されるべき表現活動が犠牲にならないかを常に考え続けなければならないと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;（２０２０．７．２）&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/83591_506_22.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
<pubDate>Thu,  2 Jul 2020 12:28:53 +0900</pubDate>
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<title>No. 71～検察の独善防止と民主的コントロールについて～｜大分県中津市弁護士中山知康</title>
<link>https://www.himawarilion.jp/117280.html</link>

<description>&lt;div&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/84700_506_19.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;１　前回のブログでは、検事総長や検事長などの定年について内閣の判断で延長できることを定めた検察庁法改正案の問題点やある検事長の定年を内閣の判断で特例的に延長している現状の問題点についてお話ししました。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　この問題については、検察庁法改正案はひとまず今国会では採決見送り（継続審議）となり、また、上記の検事長はコロナ禍での自粛要請期間中に新聞記者らと賭けマージャンをしたということで辞任することになり、大変奇妙な決着をすることになりました。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;２　もっとも、上記の検察庁法改正案については政府・与党は秋の臨時国会で再度審議するという構えを崩していませんし、上記検事長の閣議決定による特例的な定年延長が法解釈の枠を超える違法なものであることや民主主義の原理に悖るものであるという問題点も解決しないままの状態です。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　従って、私としては、これで一件落着というわけにはいかないと思っています。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　前回お話ししたとおり、準司法官である検察官の独立性確保のためには、今回の検察庁法改正案のうち内閣の判断で特例的な定年延長を認める部分は削除される必要がありますし、法改正も経ないまま従来の法解釈の変更という、いわば屁理屈で、特定の検事長の定年を閣議決定だけで延長したことについては独裁に匹敵するものとして、違法性を確認しておく必要があります。&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/130621_170_112.jpg&quot; style=&quot;float:right&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　そうでなければ、日本が内閣の独裁を容認した先例として、今後も禍根を残すことになるからです。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;３　他方で、検察制度について、改善の必要性も忘れてはいけません。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　検察官の独立は確保しつつ、起訴独占主義の下で強大な権力を与えられた検察官の権力行使（捜査権及び公訴提起権）が独善的にならないように（濫用されないように）監視するシステムを強化する必要性は高いといえます。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　既に記憶が薄れかけている方も多いかもしれませんが、大阪地検特捜部の検事による証拠改ざん事件などの例を見ても、強大な権力を持った検察官が独善に陥り、捜査権や公訴提起権などの権力を濫用すれば、特定の人を容易に犯罪者に仕立て上げることさえ可能です。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;必ずしも故意による職務犯罪とまではいえないような場面であっても、検察官の不適切な権力行使によって一人の人に汚名を着せ、社会的に抹殺することさえ可能なのです。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　その意味で、検察官には強大な権力が与えられていることを前提として、その権力行使または不行使の是非を常に監視するシステムが必要です。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;４　ところで、検察官の権力行使を監視するシステムとしては、現状では、裁判所及び弁護士によるチェックがあります。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　検察官が捜索差押や被疑者（容疑者）の逮捕をするためには必ず裁判官の発する令状に基づかなければなりません。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　また、検察官が特定の事件を公訴提起（起訴）すれば、その公訴提起がそもそも妥当であるか（不公正な起訴となっていないか）、有罪とするだけの証拠があるか、証拠を得るために実際に行った捜査活動が適正であったか、などが刑事裁判で問題となります。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　当然ながら、弁護士（弁護人）は、上記諸点について問題点を検討し、検察官の権力行使に違法不当な点があればその点を指摘するよう努めることになります。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　そして、最終的には裁判所が、検察官の公訴提起が妥当であったか、有罪とするだけの証拠があるか、その証拠収集活動に違法性はないかなどを吟味して、判決を下すことになります。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　このように、検察官の権力行使（捜査及び公訴提起双方）について、一応の監視システムはあるのですが、実際に検察官が持っている強大な権力に照らせば、そうした監視システムはまだまだ脆弱といえます。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;５　他方で、検察官の権力不行使（捜査しない、起訴しない）については、検察審査会という制度があります。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　これは、無作為で選ばれた市民によって構成される検察審査会が、被害者などからの申立てに基づき、検察官の不起訴処分の当否を判断し、不適切と判断すれば、「起訴相当」、「不起訴不相当」という判断をする機関です。いわば、検察官の権力不行使に対する民主的コントロールといえます。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　そして、検察審査会の「起訴相当」という判断にはある意味、拘束力があり、場合によっては強制起訴となり、検察官が起訴しなくても、裁判所から選ばれた弁護士（指定弁護士）が公訴提起して、検察官役として刑事裁判を遂行することもあります。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　このように、検察官の権力不行使についても、一応の監視システムがありますが、検察審査会の権限とか、強制起訴となった場合でも指定弁護士の体制や予算など、やはり脆弱な面があることは否めません。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;６　以上のように、検察官の権力行使に濫用がないか否かは刑事裁判を通じて監視され、検察官の権力不行使に濫用がないか否かは検察審査会の審査を通じて監視される仕組みがあるのですが、いずれにしても、まだまだ不十分であることは否めません。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　なぜなら、検察官は、組織は違うとはいえ、時には警察も指揮して捜査を行う強大な権限と予算があるのに対して、弁護士は基本的には自営業（自由業）ですから、証拠収集を行うための人員も確保できませんし、そのような予算もありません。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　いわゆる「人、物、金」の点で、検察官と弁護士とでは圧倒的な差が存在するのです。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　それゆえ、弁護士が刑事裁判を通じて検察官の権力行使をチェックするためには、検察官や警察が捜査権に基づき収集した証拠や資料は、仮にそれが検察官にとって不利な証拠であっても、全て開示される必要があります（証拠開示の拡充）。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　同じく、検察審査会が検察官の権力不行使をチェックするためには、全ての証拠や資料の開示に加えて、検察審査会の審査を補助するための専門家（弁護士）の常置とそのための予算措置、強制起訴となった場合の指定弁護士の権限の拡大（検察庁や警察に対する捜査指揮権の付与）や予算措置など、様々な方策が不可欠です。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;７　準司法官である検察官の独立性・中立性が、場合によっては取り締まられる側となりうる政治家や内閣によって脅かされるようなことがあっては、絶対にいけません。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　しかし、他方で、強大な権限・権力を与えられた検察官が独善に陥ったり、権力を濫用することのないように、検察官の権力行使・不行使について、その妥当性を常に監視するシステムを強化することも不可欠です。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;そして、その方法は、政治家による介入ではなく、刑事裁判手続きを通じた監視と検察審査会による民主的コントロールの強化で実現すべきだと思うのです。&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;（２０２０．５．２１）&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/70228_506_31.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
<pubDate>Thu, 21 May 2020 15:11:31 +0900</pubDate>
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<title>No. 70～検察庁法改正案について～｜大分県中津市弁護士中山知康</title>
<link>https://www.himawarilion.jp/117172.html</link>

<description>&lt;div&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/66398_506_39.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;１　現在、「♯検察庁法改正案に抗議します」というタイトルで、SNS等にたくさんの意見が発表されています（こうしたネットデモと呼ばれる抗議運動とそれに対する様々な批判については、後日、書きたいと思います）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　今回の騒動の発端は、政府与党が国家公務員法の改正と抱き合わせで検察庁法も今国会で是が非でも改正しようと強硬に推し進めてきたこととその姿勢です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　特に問題なのは、検察官の定年年齢の引上げそのもので&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;はなく、既に多くの方がご存じだと思いますが、検事総長等の重職にある検察幹部の定年を政府の判断（即ち、裁量）で特例的に延長できるという点にあります。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;２　何が問題なのか、もう少しお話しすると、まず、検察官というのは、ある犯罪の被疑者について起訴不起訴を決定したり、刑事事&lt;/span&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/67929_120_80.png&quot; style=&quot;float:left&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;件の裁判を担当するだけでなく、政治家や高級官僚などの汚職や重大な経済事犯などを直接捜査する権限も持っています（有名な東京地検特捜部や大阪地検特捜部）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　わが国の刑事司法制度では、起訴不起訴の決定権は検察官にだけ認められているので「起訴独占主義」と言われますし、そうした権限を独占的に担う検察官は「独任制の官庁」とか、「準司法官」とも呼ばれます。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;もちろん、検察庁内部では、一人の担当検察官が独断で起訴不起訴を決定するのではなく、上司の決済を経なければなりませんので、これによって、法の下の平等や全国的な公平性が保たれています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;しかし、そうした決済システムは存在するものの、基本的には起訴不起訴は検察官の専権であり、検察官が起訴して初めて刑事裁判が開始されますので、刑事司法手続きにおける社会正義の実現は、検察官がその開始を告げる権限を持っていることになります（ですので、検察官の不起訴処分が不当だと思われる場合のために、検察審査会という制度が設けられています）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;３　このように、検察官は、時には要職にある政治家などを逮捕したり、起訴する権限を持っており、これによって、社会の腐敗をただし、社会正義を実現するという使命を負っています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;そうした準司法官と呼ばれる検察官について、監視され、時には取り締まられる側にある政府、即ち、政治家が、その裁量で定年を延長できるように改正しようというのは、いわば自分のお気に入りを重用することで、自分に対する取締りに手心を加えてもらおうという下心が見え見えではないかと、簡単に言えば、そういう批判を浴びているわけです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;現に、重職にある検察官の定年を延長する際の基準さえ現時点で明示されておりませんし、仮に一定の基準が示されたとしても、上記のような使命を担っている検察官の定年延長を、政府の判断で特例的に認めるという制度そのものが、そもそも公正ではないし、権力の分立に反し、権力の濫用を助長しかねないものであることは明白であろうと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;３　私たち法律家の間では、よく「立憲主義」とか「法の支配」という言葉を用います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　法律家以外の人にはあまり馴染みのない言葉であり、一見わかりにくいかもしれませんが、「立憲主義」というのは権力の濫用を抑制するために権力の担当者の行動を縛るという考え方であり、「法の支配」という言葉は「人の支配」（即ち、独裁制・専制政治）の反対概念です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　日本国憲法も、立憲主義、法の支配の考え方に基づく装置を随所にちりばめています（三権分立や司法権の独立だけでなく、衆参二院制や地方自治などの制度と、それらの目的である豊富な人権規定などです）。&lt;/span&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/74763_110_110.png&quot; style=&quot;float:right&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　立憲主義と法の支配、そして、その目的である人権宣言は、これまで人類が長い年月をかけ、かつ、多大な犠牲を払って獲得したものです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;ところが、今回の検察庁法改正案は、立憲主義や法の支配を打ち壊し、「人の支配」に陥りかねない危険を内包しているのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;４　これほどまでに多くの方が、今回の検察庁法改正案に反対し、抗議している理由は、上述したような危険を我がこととして感じて、恐怖心を抱いていることの表れだと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　ですので、政府・与党には、これほどまでに問題のある特例規定は直ちに撤回してほしいと思っています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;５　最後に、今年の1月に、政府が特定の検事長の定年延長を閣議決定したこと自体も違法だと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;検察庁法は国家公務員法の特別法ですので、検察庁法に定年延長の規定がない以上、国家公務員法によって定年延長をすることはそもそもできません（特別法は一般法を破る）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;また、検察官には国家公務員法の定年延長規定は適用されないというのは、長年政府自身が表明してきた確定した公定解釈であり、既に法秩序として確立しています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;それゆえ、検察官について、一般の国家公務員と同様に定年延長の制度を設けようと考えれば、今回の検察庁法改正案のように法律そのものを改正するしかないはずなのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;それにもかかわらず、政府は、解釈変更によって検察官にも国家公務員の定年延長規定が適用されるようになったなどと強弁しています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;こうした姿勢・態度は、一内閣の解釈変更によって実質的な法改正ができるとでもいうかのようであり、民主主義を根底から否定しかねないものです（内閣による独裁）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;ですので、現在の違法状態（定年延長がなされている状態）自体を、直ちに是正すべきだと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;（２０２０．５．１８）&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/66206_506_33.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
<pubDate>Mon, 18 May 2020 16:10:16 +0900</pubDate>
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<title>No. 69～コロナ禍の中の小中高校生について～｜大分県中津市弁護士中山知康</title>
<link>https://www.himawarilion.jp/116843.html</link>

<description>&lt;div&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/67129_506_22.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;１．先日は、「コロナ禍の中の大学生について」というタイトルでブログを書きましたが、今日は小中高校生について、最近思っていることを書こうと思います。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;２．最近になってようやく、新型コロナウィルス感染症の新規感染者（というよりも新規に陽性と判明した方）の数が減少しつつあり、業種によっては事業活動を再開する動きも見られ始めています。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　同時に、小中高校も、特定警戒地域を除いて、長い休校措置を解き、新年度の授業がようやく始められそうな状況になりつつあります。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/88370_120_90.png&quot; style=&quot;float:left&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　この間、多くの小中高校生らは、既に2カ月以上にもなる休校措置により、自宅待機を余儀なくされ、公園などで遊ぼうにも、感染爆発を懸念する方などから叱られたり、学校や警察などに通報されることを心配して外出もままならない状況の中で過ごしてきていました。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　当然ながら、友達と触れ合うという機会はほとんど持てなかったと思いますし（持てるとしても、SNS等を通じた間接的な交流だけになっていたのではないかと思います）、勉強についても3学期の途中から進まないままになっていたのではないでしょうか。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;３．こうした中で、ようやく学校再開の動きが見え始めたのは、子どもたちにとって本当に良かったと思うのですが、他方で、突然議論され始めた9月入学制を今年の9月から導入するという案には、戸惑っている子どもたちもたくさんいることと思います。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　ところで、「9月入学制」は、もともとは随分前から導入の是非が議論されていたものです。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　というのは、諸外国では秋に入学し、新学期が始まるという例が多いことから、そうした諸外国の例にあわせて、日本の入学・新学期開始時期も変更しようとの議論が以前からかなりあり、中でも東京大学は、平成23年ころから9月入学制に完全移行する方針を示したりもしていました。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　こうした秋入学制への移行を推進する議論の背景には、諸外国からの留学生の受入れや日本の大学から諸外国の大学に留学するに際してタイムラグが生じること、それによって、留学生の交換が円滑に進まず、グローバリゼーションに乗り遅れているとの危機感があったことは既に広く知られていることと思います。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　こうした問題意識を背景に、留学生をたくさん受け入れたり、送り出したりしている大学や、外国人を積極的に採用しようとする企業・経済団体などが主導して、積極的に議論を展開していました。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;４．そうした状況でありながら、9月入学制の議論は長らく結実せず、どちらかというと棚ざらしにされてきた背景には、日本の（会計）年度制が深く関係しています。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　即ち、日本では4月から新年度が始まり、3月が年度末というのが定着しており、多くの企業の会計年度もこれに合わせています。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　当然ながら、国も地方自治体も、4月から新年度予算を執行して様々な事業を展開しますし（各学校の予算も4月から翌年3月までで計上されています）、各単位年度は独立しており、予算は当該年度に使い切るという慣行があることも公知の事実です。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　こうした慣行の弊害（ここでは触れませんが）も叫ばれて久しいところですが、抜本的な改善と改革はなされないまま現在に至っています。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　いずれにしても、現在の年度制とその下で実施されている国や地方自治体の施策を前提とすると、9月入学制は5カ月間のズレが生じるため、単純には9月入学制を採用できないということで今日に至っているわけです。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;５．そうした中で議論され始めた今回の9月入学制導入案は、①コロナ禍で子どもたちの学習が遅れていること、②遅れ方には地域差その他の事情による格差が生じつつあること、③そうした格差は入学試験等で不公平を生ずる恐れがあること、などを理由として、今年の9月からの導入を期するというものです。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　当然ながら、今年の9月から9月入学制を導入しようとすれば、会計年度とのズレの調整や関係法律の改正や政令・規則・条例等の改廃が必要となりますし（膨大な数に上ると思います）、一挙に子どもの数が増大する新小学校1年生（平成25年4月2日生～平成26年9月1日生の子ども）の受入れ体制の整備（教室の確保や教職員の確保は当然のこととして、様々な手当てが必要になると思います）等も考えると、膨大な作業が必要となります。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;それゆえ、中央省庁の職員だけでなく、全国の各自治体の職員をいわば総動員してあたらなければ、到底間に合わないと思います。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;６．とはいえ、やろうと思えば決して不可能なことではないでしょう。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　働き方改革が叫ばれている中でこういう言い方をするのはよくないかもしれませんが、死ぬ気になって事にあたれば、上述したような作業はどうにかこなせるのではないかと思います。「為せば成る、為さねば成らぬ何事も。成らぬは人の為さぬなりけり」という上杉鷹山の名言もあるくらいです。（とはいえ、担当する人たちにとっては、地獄そのものということになりかねませんし、過労やストレスのケアが不可欠です）&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　しかし、それを前提としても、私は、9月入学制を今年の9月から導入するという案には反対です。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;７．なぜ私が今年の9月から9月入学制を導入することに反対なのかというと、どんな制度でも、移行したり、新しく始める場合には準備期間が必要であり、その間に関係する人たちに周知と理解を図り、混乱をなるべく回避するための施策も周到に用意してから望むべきは当然だからです。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　仮に可能だとしても、今年の9月から9月入学制を採用するというのはあまりに乱暴であり、その後の混乱の解決策等の検討は後回しにした無責任な議論でしかないと思うのです。少なくとも、現在、小中高校に通っている子どもたちの意見や感覚等に寄り添ったものとは言えないのではないかと思います。さらに言えば、現役の小中高校生だけでなく、浪人生のことはもはや考慮対象から除外されている、切り捨てられているとしか思えません。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;８．そもそも諸外国がこうだから、という立論は、説得力を持ちません。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　なるほど、留学生の交換を円滑に行うためには、確かに入学時期などをそろえた方がやりやすいということは言えるでしょう。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　しかし、諸外国と異なること、しかも、そのことで国連などの国際機関から批判され続けていることを、日本は平気で聞き流し、むしろ、日本には日本の特有の事情があるとか、日本の国民感情に合わないなどといって耳を貸そうともしていない事例がたくさんあります。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;死刑制度を巡る議論しかり、男女平等と家制度に関わる問題しかり、選挙活動の自由等の政治的表現の自由を巡る問題しかり（戸別訪問禁止とか法定文書配布の禁止など）、人質司法と呼ばれる刑事手続きの問題しかり、枚挙にいとまがありません。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　しかも、これらの列挙した問題、日本が諸外国に倣おうとせず、あくまで独自路線を突き進もうとしている諸問題は、留学生の交換の円滑化等の問題よりももっと重大な、基本的人権、それも人間の生存とアイデンティティなどに直結する極めて重要な精神的自由に関わる問題であるにもかかわらず、これまで日本政府は日本の国民感情に合わないなどという理屈にもならない理由で国際的な潮流を無視しようとし続けているのです。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　このこと一事をもってしても、諸外国が9月入学だから日本もそれに合わせるなどという理由付けは全く説得力を持たないと思います。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;９．とはいえ、私は、これから十分に議論し、検討し、混乱をなるべく回避するための用意をした上で、将来的に9月入学制を導入すること自体については、反対ではありません。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　留学したいと思う人たちがなるべくタイムラグを生じることなく、留学できるように制度を整えることも社会の責務だと思うからです。（留学までのタイムラグは、その間の生活費もかかりますので、金銭的ゆとりのない人は留学自体を断念せざるを得ないケールもありえます）&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　しかし、その前に、子どもたちの学習が遅れていること、格差が生じていて不公平だと皆がわかっているのなら、なぜオンライン授業の導入などが進まないのでしょうか。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　本当に子どもたちのことを考えているのなら、すぐにでもタブレット端末を貸し出してでも（現在は多くの家庭にパソコンやスマホがあるので、必ずしも全ての子どもを対象とせず、ひとまず貸与を希望する家庭に限っても構わないと思います）、オンライン授業などを始めればいいのではないでしょうか。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　私は、現在の議論は、子どものためといいながら、実際には子どものことを真剣に考えていないのではないかと思えてならないのです。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;１０．いずれにしても、9月入学制の導入については、今年の9月から施行などという結論ありきの議論ではなく、ぜひ腰を据えて、じっくりと議論していただきたいと思っています。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:1.0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;（２０２０．５．８）&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/66206_506_33.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
<pubDate>Fri,  8 May 2020 17:44:54 +0900</pubDate>
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<title>No. 68～中津市民花火大会中止のお知らせ～｜大分県中津市弁護士中山知康</title>
<link>https://www.himawarilion.jp/116629.html</link>

<description>&lt;div&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/83591_506_22.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;１．本日は、お知らせのブログです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;平成25年から有志数名で始め、運営してきた中津市民花火大会ですが、今年（第8回）は現下の新型コロナウィルス感染症（COVID-19）拡大に伴い、中止することが決定しています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　楽しみにしていただいていた方々には大変申し訳なく思っています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;２．既に多くの有名な花火大会に加え、博多祇園山笠や戸畑祇園など有名なお祭りも中止が決定しているようです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　大分県中津市でも、600年以上の伝統のある中津祇園祭が、先日、一部の神事を除いて中止となる旨報道されました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　全国各地でお祭りや花火大会を楽しみにしていた方々、夏休みの一大イベントとして楽しみにしている子どもたちが、一年のうちで最もといっても過言ではないかもしれないお祭りやイベントがなくなったことで、さぞ肩を落とし、落胆していることと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　きっと、中津市民花火大会も、まだ8年目とはいえ、多くの子どもたちや市民の皆さんに毎年楽しみにしていただいていたものと思いますので、今年は中止せざるを得なくなったことを重く受け止めています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;少しだけ言い訳をさせてもらうと、今回の中津市民花火大会中止は3月末に決断したものですが、その時点で既に、新型コロナウィルス感染症拡大がいつまで続くのか、いつ収束するのかの見通しが立たない状況だったことに加えて、中津市民花火大会実行のために毎年協賛をいただいていた中津市内の多くの事業者の方々や個人の方々も、様々な分野で営業や活動に支障を生じ、経営環境などが悪化していると思われることから、協賛金をお願いすることは現時点では困難との見通しに基づき決定したものです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;３．ただ、今年はこのような状況のため、中止はやむを得ないものと考えていますが、来年には復活して、多くの子どもたち、多くの市民の皆さんに、中津市民花火大会を楽しんでもらいたいと思っています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　もちろん、そのころには新型コロナウィルス感染症が収束していることが大前提ではありますが、今年楽しめなかった分を、来年多くの皆さんに取り戻していただき、大いに楽しんでほしいと思っているのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;４．そのためにも、今は、是非とも不要不急の外出を控え、不特定多数の人と接触する機会もできる限り抑制して、できるだけ早く新型コロナウィルス感染症を抑え込み、この状況を脱しましょう。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;　　そして、早くお祭りやイベント、中津市民花火大会を楽しめる世界を取り戻しましょう。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;（２０２０．４．３０）&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/70228_506_31.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#3333cc&quot;&gt;&lt;strong&gt;　　&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 14:14:34 +0900</pubDate>
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<title>No. 67～コロナ禍の中の大学生について～｜大分県中津市弁護士中山知康</title>
<link>https://www.himawarilion.jp/116549.html</link>

<description>&lt;div&gt;&lt;p&gt;　&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/68318_506_8.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;１．約1年半ぶりのブログ更新となりました。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　長らく書いていなかったせいで、久しぶりに書こうとすると何をテーマにするか迷ったのですが、今日、ネットニュースで見て感動した記事とそれを契機に感じた雑感を書こうと思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;２．感動した記事というのは、私の母校である早稲田大学が学生1人当たり10万円支給するというものです。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　総額5億円ということですので、学生全員が対象というわけではないでしょう。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　それでも、総額5億円もの金額を、学生に10万円ずつ支給するというのには、とても驚き、感動したのです。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;３．現在の新型コロナウィルス感染症の拡大とそれによる社会全体の混乱・疲弊については、一言で何かを語れるわけではないことは承知の上ですが、現在、都市部には、アルバイト収入も減少又はなくなり、さらには実家等も経済的に困窮して仕送りも当てにできない状況に追い込まれた学生たちがたくさんいると思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　もちろん、都市部だけでなく、地方でも同様でしょう。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　そうした学生たちは、現在、帰省することも事実上抑制されています（オンライン帰省などという言葉もあるくらいです。）。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　たくさんの学生たちが、大学は、授業はいつ始まるのか、それまでどうやって食いつないでいくのかなど、不安の中で生活していることと思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　その中には、現在の生活苦や大学の授業がどうなるかということのほかに、これから就職活動はどうなるのかと頭を悩ませている4年生もいるでしょうし、必死で受験勉強を終えてようやく入学したのに、入学式がないどころか、授業が始まる見通しもなく、見知らぬ土地で、知り合いも友人もできないまま、生活に困窮して苦しんでいる1年生もいるかもしれません。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;４．こうした学生たちを、地方出身者も留学生も含めて、できるだけ退学などしなくて済むように、学業を成就して社会に旅立てるように支えていくことは、今の日本を守るだけでなく、これから数十年にわたって、日本と世界中の国や社会を支え、発展させることに必ず役立つはずです。さらには、その支えられた学生たちが次の世代を支えてくれれば、数十年といわず、数百年先まで、ずっとずっと、社会を支える原動力となってくれると思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;５．もちろん、支えるためには、物的な支援だけでなく、精神的な支えも必要不可欠であり（イタリアの病院の屋上で日本人ヴァイオリニストが医療従事者のために演奏をしたのには、現地の人だけでなく、その映像を見た多くの人が励まされたと思います。）、そのためにも早く大学が再開し、授業が始められ、人と人が触れ合えるようになることが求められますが、まだまだ見通しが立たない状況です。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　そもそもこの先の見通しが立たず、不安の中で過ごしている人、生活に困窮しているのは学生ばかりではありません。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　そういう意味では、人命を救うこと（COVID-19の早期抑え込みと治療体制の整備等）が最優先課題であることはもちろんですが、同時にこの社会で暮らす人たちの「くらし」を守ることも、政治に求められる喫緊の課題のはずです。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　そうした課題を解決する方法としては様々なものが考えられ、そのどれを選ぶのかについて、政治には幅広い裁量があることももちろんです。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　しかし、裁量があるからといって、何もしないとか、手をこまねいて手遅れになるという裁量はありません。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;６．最近、報道でも経済の再開時期という言葉をよく聞きますが&lt;span style=&quot;font-weight:bold&quot;&gt;、経済はその語源（経世済民）のとおり、人々を救う手段のはず&lt;/span&gt;です。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　経済は目的ではなく、人々の「くらし」を守る手段のはずです。&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/file/67929.png&quot; style=&quot;float:right&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　そうであれば、経済が停滞するとか、悪くなるという見方ではなく、まず今守るべきは、人々の生命とそのくらしであることを見つめ直す必要があると思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　経済をいつ再開するかではなく、その間、今も喘いでいる人たちのくらしをすぐに支えることが政治には喫緊の課題として求められているはずですし、社会の構成員である我々も、それぞれが属する団体や様々な場面を通して、できる範囲の協力や努力が求められているのだと思います。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　私は、冒頭で述べた早稲田大学の姿勢に感動しただけでなく、誇りと勇気をもらいました。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　同時に、私にできるのは何なのか、今すべきことは何なのか、考えさせられた次第です。&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;（２０２０．４．２７）&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/66398_506_39.png&quot; vspace=&quot;3&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 09:25:43 +0900</pubDate>
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<title>No. 66～自治会（地縁団体）での除名や差別について～｜大分県中津市弁護士中山知康</title>
<link>https://www.himawarilion.jp/98312.html</link>

<description>&amp;nbsp;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;33&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/file/66206.png&quot; vspace=&quot;3&quot; width=&quot;506&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;１　暑い暑い夏が過ぎ、ようやく涼しくなってきました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　　ただ、今年の夏は、異常に暑いだけでなく、日本各地で甚大な災害まで発生しています。しかも、その復旧の見通しさえ、まだまだ立っていないところも多く、日本各地で避難生活を強いられている方々もたくさんおられることと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　　今回の災害で被災し、お亡くなりになった方々のご冥福をお祈りしつつ、避難生活を強いられている方々が一日も早く通常の生活を取り戻せることを心よりお祈り申し上げます。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;２　話は変わりますが、今日は自治会、といっても、私が住む大分県中津市を含め、いわゆる田舎における地域・集落の地縁団体（通常は、○○○町自治会などという名称が多いと思います。）についてお話ししたいと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　　話は変わるとは言ったのですが、実は自治会は、災害対応とも密接な関連があり、非常に重要な問題です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;例えば、東日本大震災以来、各地で取り組まれている地域における避難訓練や災害弱者（高齢者、障碍者、幼児等）の避難補助・援助の訓練などは、自治会を基礎とすることが多いと思います。なぜなら、災害など迅速な対応や共助を必要とする場面において、広域を管轄する市町村などの地方公共団体には、地域に暮らす住民の状況を迅速に把握したり、必要に応じた手助けなどを期待することが難しいからです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;その他にも自治会が担っている公共的役割はたくさんあります。日頃から自治会内に居住する地域住民の情報（世帯数や同居人数等）を市町村等の行政と連携して把握し、そうした情報に基づき市町村等は市報の配布や行政に関する情報を回覧物等によって地域住民に周知したりしています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;要するに、自治会は、市町村等が営む行政機能の一端を担っており、そのため、自治会の代表者である自治会長さんは、市町村等から自治委員と呼ばれる非常勤の特別職公務員として委嘱される例が多いのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;なお、その他にも自治会は様々な活動を行っているのが通例です。例えば、地域の清掃活動であるとか、地域内の公共的設備（道路や街灯なども含みます。）の維持管理を行う場合もありますし、地域の伝統行事やお祭りなども自治会が担っている例が多いと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;そして、こうした自治会の運営費用を賄うために、通常構成員（自治会員）は1世帯当たりいくらと割り当てられたお金（町内会費とか自治会費、区費などとよばれることが多いようです。）を支払います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;３　このように地域の地縁団体の公共的役割はとても大きいのですが、同時にそうした地縁団体は、特に田舎では、半強制加入団体といっていいと思います。なぜなら、地縁&lt;/span&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;120&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/file/85883.png&quot; style=&quot;float:left&quot; vspace=&quot;3&quot; width=&quot;120&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;という名のとおり、そこに居住しているという事実だけで事実上加入を強制されるのが通例だからです（田舎で暮らしている人が地縁団体・自治会に入らないというのはなかなか大変です。前述の市報や回覧物も回ってこなくなりますし、心理的にも加入は拒めない場合が多いのではないでしょうか。）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　　そういう意味で、地縁団体は、スポーツや趣味のサークル・クラブなどの純然たる任意団体とは異なる性格を持っています。行政機能の一端を担っているという公共的性格と、濃淡はあれど純粋に任意加入とはいえないという性格の両面を持っているからです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　　そのため、地縁団体内部における運営とか構成員の権利義務関係については、純然たる任意団体とは少し異なって考える必要も生じます。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;もう少し詳しく言うと、通常の任意団体と個人との権利義務関係とか任意団体内部の運営の在り方などに関しては、基本的には憲法21条で保障された結社の自由の問題であり、団体（より分析的に言うと団体を構成しているメンバー）には外部（裁判所や弁護士会などを含みます。）からその運営について干渉されないという権利（団体の自律権とも呼ばれます。）が保障されていますし、団体の構成員にもその団体に加わる、加わらないという自由（結社への参加・不参加の自由といつでも辞められる自由）が保障されています。ですから、通常の任意団体においては、その運営や内部における権利保障などについて、外部（例えば法律とか裁判所など）からの関与は極力しない（あるいは、できない）というように考えます。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;しかしながら、地縁団体は前述のように共通の趣味などで結びついた団体ではなく、地縁、つまり居住関係だけによって成立する団体であり、しかも、その居住関係を基礎とする公共的役割も担っているという意味で、純然たる任意団体というより、地方公共団体に近い性格も持っています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;そのため、純然たる任意団体に比べて、団体内部における運営の在り方や構成員の権利保障について異なった配慮が必要となり、場合によっては外部（裁判所など）の関与も必要となる場面があると考えられるのです（この点は、私自身が以前に担当した事件に関して貴重なご意見をいただいた立命館大学教授多田一路先生が「地縁団体を憲法的視点から考えるための予備的整理」（立命館法学2009年4号）に詳しく書かれています。ご興味のある方は検索してみてください。）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;ですから、そうした地縁団体において、差別的取扱いをするとか、ましてや村八分にするということについては基本的には正当化されません（反対に純然たる任意団体であれば何をやってもいいのかという問題もありますが、任意団体の場合には個人の生活に直結する公共的役割等は担っていないはずですし、それゆえ基本的には関わらないとか辞めるという自由があることも前提となっています。）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;４　ところが、こうした地縁団体で村八分とか仲間外れにされる例というのは今も決して少なくはなく、問題になることが実はかなりあります。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　先日知ったのですが、奈良県弁護士会が最近、以下のとおり県内の自治会に対して勧告を発し、公表したようです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;即ち、奈良県内のある自治会では、昔から住む地元神社の氏子を会員とするという慣例に基づいて、長年その自治会の区域内に居住し、現に生活環&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;境維持目的の自治会費に相当する年額１万３５００円の協議費の支払いもしてきた住民に対して、行事の案内などをせず、総会や祭りへの参加をさせず、回覧板なども届けないという取扱いがされてきたということであり、この件について、奈良県弁護士会は、「正当な理由なく構成員を限定し、区域に住所を有する個人の加入を拒否することは自治会が有する公共的性格に反し、不合理な差別的取扱いであって、人権侵害に当たる」として、住民の人権救済申立に基づき当該自治会に対して、差別的取扱いの是正を求める旨の勧告を発したということです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;５　実は、大分県内でも同様の問題は頻出しています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　　現に大分県弁護士会は、平成20年に県内のある自治会に対して、&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;正当な理由なく自治会員を除名にし、市報等を配布せず村八分の状態にしていることは人権侵害に当たるとして、当該自治会に対して是正を求める旨の勧告を発しました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　　その後、平成25年にも大分県弁護士会は同じ自治会に対して、特定の住民に対して市報等を配布しないなどの差別的取扱いをすることに正当な理由はなく、人権侵害（憲法１４条で保障された平等権を侵害）に当たるとして、当該自治会に対して是正を求める旨の勧告を発しました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　　さらに、昨年、大分県弁護士会は、上記とは別の県内の自治会に対して、特定の住民に対して正当な理由なく加入を拒んだり、市報等を配布しない取扱いをすることは人権侵害に当たるとして、当該自治会に対して是正を求める旨の勧告を発しております。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　　このように、私が住む大分県内でも、自治会における不当な差別&lt;/span&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;98&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/file/158345.png&quot; style=&quot;float:right&quot; vspace=&quot;3&quot; width=&quot;98&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;や村八分など、前近代的ともいえる信じられないような状況が各地で続いているのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;６　何人も地域社会において公正平等な扱いを受け、平穏に生活することは当然の権利です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;しかも、自治会は、前述のとおり、地域社会での生活に不可欠な公共サービス機能（行政機能）の一端を担っている地縁団体であり、事実上の強制加入団体でもあります。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;そうした団体において、正当な理由もなく加入を拒まれたり、除名されたり、あるいは事実上市報等を配布されないなどの差別的取扱いを受けることは、憲法１４条で保障された平等権を侵害するものといわざるをえません。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;もちろん自治会などの団体の運営において、意見が対立することはあるでしょう。そして伝統的な考え方からすれば、長い物には巻かれろというか、やはり声の大きい人の意見が通りやすく、その他大勢の人にとっては同調圧力が働いて反対意見などはなかなか口には出せないということも、おそらく珍しいことではないでしょう。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;そうした中で、個人の意見を主張したことにより主流派から睨まれたり、恨みを買ったりして、他の住民を巻き込んで四面楚歌の状況になるということは決して珍しいことではないと思いますが、上述した自治会の機能や性格からすれば、そうした意見の対立とか、ましてや私怨や個人的感情などで特定の住民を自治会から排除したり、市報を配布しないなどの差別的取扱いは決して許されないと思うのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;７　現在、日本中の市町村で、ＵターンやＩターン等、移住定住の取組みが盛んに行われています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　　そのため、今後、移住者と旧来の自治会員との間でも、習慣や文化に関する考え方の違いなどから対立が先鋭化する場面も生じることが予想されます。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　　もちろん、双方が相互理解に努めること、自分の考えを押し付けないことなど人間関係構築にとって基本的な努力はなされるべきだと思いますが、仮に対立してしまったからといって、多数が少数を排除したり、差別的取扱いをするようなことは現に慎まなければなりません。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　　よりよい地域社会を作り、みんなが生活しやすいようにす&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;ることは簡単ではありませんが、過疎化し、衰退していく地方の現状や前述の災害対策等を考えたとき、相互に理解し、尊重しあうことをはじめとして、自治会における人間関係を構築し直す知恵が求められているのだと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　　そして、その際には、ここでお話した他者の人権を尊重するという鉄則も決して忘れないでほしいのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０１８．９．１７）&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;24&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/file/84701.png&quot; vspace=&quot;3&quot; width=&quot;506&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 13:57:53 +0900</pubDate>
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<title>No. 65～中津市民花火大会、今年も無事終了～｜大分県中津市弁護士中山知康</title>
<link>https://www.himawarilion.jp/96884.html</link>

<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;19&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/file/84700.png&quot; vspace=&quot;3&quot; width=&quot;506&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　暑中お見舞い申し上げます。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　今年も無事に、中津市民花火大会が終了しました。ご協力・ご協賛いただいた多くの皆様、多くの企業の方々に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;現在は、協賛金の集計作業とお礼広告（フリーマガジンのスマイル9月号（8月25日号））に掲載予定です。）のデザイン作成作業に追われています。とはいっても、概ね終了したので、最終確認の上、来週には原稿を印刷会社に渡せばお礼広告の件は終わり、あとは、花火屋さんや警備会社などに代金をお支払いして、決算となります。　&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;figure class=&quot;image&quot; style=&quot;float:left&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;173&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/155928_768_1024.jpg&quot; vspace=&quot;3&quot; width=&quot;130&quot; /&gt;&lt;figcaption&gt;第6回中津市民花火大会&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;事務的なことはそれで大体終わりますが、それにしても今年の中津市民花火大会も盛況で何よりでした。年々花火大会会場に足を運んでくれる市民や観光客の方々が増えていて、会場も熱気で満ちていましたし、打ち上げられる花火に対する歓声、評価も非常に良かったと感じています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　今年は5200発余りの花火を打ち上げたのですが、その総数はもちろん、80メートル先で打ち上げられる小型煙火の爆音とこの近さならではの迫力、そして、約200メートル先で打ち上げられる大きな花火の迫力と相まって、非常に盛り上がりのある花火大会でした。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　多くの市民や観光客の方々に毎年楽しみにしていただいている&lt;/span&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;240&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/thumbnail/155929_512_1024.jpg&quot; style=&quot;float:right&quot; vspace=&quot;3&quot; width=&quot;120&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;ことも実感していますので、今後も中津市民花火大会をどんどん発展させていかなければと決意を新たにしています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　ですので、来年以降も子どもたちに楽しい花火大会を見せてあげられるよう、素敵な思い出を作る手助けとなれるように、私たち実行委員一同、ますます頑張ってまいりますので、今後ともご協力をお願いいたします。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０１８．８．３）&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;31&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/file/79435.png&quot; vspace=&quot;3&quot; width=&quot;506&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
<pubDate>Fri,  3 Aug 2018 14:41:52 +0900</pubDate>
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<title>No. 64～中津市民花火大会まであと9日～｜大分県中津市弁護士中山知康</title>
<link>https://www.himawarilion.jp/96477.html</link>

<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;29&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/file/124785.png&quot; vspace=&quot;3&quot; width=&quot;506&quot; /&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　はじめに、先日の西日本豪雨で被災された方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、お亡くなりになった方々に心より哀悼の意を表します。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;筆舌に尽くしがたい甚大な被害をもたらした豪雨でしたが、早一変し、今年は早々に梅雨も明け、既に夏真っ盛りという状況です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　各地で気温が40度近くに上り、特に、多くのボランティアの方々も復興・復旧活動に参加している西日本豪雨の被災地でも連日の猛暑日が記録されています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;そのため、熱中症で搬送される方も相次いでいると報じられており、被災者だけでなく、情報収集や復興に関する事務に奔走している行政の担当者の方々やボランティアの方々の健康が心配になります。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;現場にいる方全員が体調を壊されることのないよう、そして、一日でも早く通常の生活に戻れるようお祈りしています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;ところで、私の住む大分県中津市では、来る平成30年7月27日午後8時から、中津市小祝所在の小祝グラウンドにて、「第6回中津市民花火大会」を開催します。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;今年で6回目の開催となり、多くの市民の方々だけでなく、観光客の方々にも楽しみにしていただいているようです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;この花火大会は、大分県指定無形民俗文化財である中津祇園の初日の夜に開催するのが慣例であることから、中津市民だけでなく、近隣の市町村にお住まいの方たちからは、「中津祇園の花火」として親しまれてきました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;もっとも、実際には、中津祇園祭関係者が実施しているものではありませんでしたし、市や商工会議所などの行政・財界が実施していたものでもなかったため（このこと自体、多くの方は知らなかったと思います。）、平成24年には、それまでの主催者であった地元の新聞社が花火大会の運営から撤退したことによって、結局、平成24年は花火大会そのものがなくなってしまいました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;なお、その際、地元の新聞社からは、これまでお世話になったお礼ということで、中津祇園祭に提灯一式（中津祇園祭において、福沢通りの両側の歩道上に吊るされている、白地に八坂神社の紋と中津神社の紋が入った多数の提灯です。）を寄贈していただきました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;私がこうした事情に詳しいのは、当時、私は中津祇園祭の事務局長をしておりましたので、一連の情報が集中する立場にあり、また、花火大会の主催から撤退の意向を表明した地元の新聞社とも、花火大会の存続などについて、何度も協議や要請をしていた経験があるからですが、最後に地元に対するお礼として中津祇園祭に提灯一式を寄贈してくれた地元の新聞社に対しては、花火大会の存続に関する意見や考え方の違いはあったものの、非常に感謝しています。むしろ、一民間企業であるにもかかわらず、長年、中津市民のために花火大会を主催していただいたことに対して、こちらこそお礼を述べなければならないと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;さて、こうした状況の中で平成24年は花火大会がなく、そのまま2年以上花火大会がない状態が続けば、伝統の花火大会はついに完全になくなってしまう、復活そのものができなくなってしまうとの危機感から、平成25年に、気持ちを同じくする数名の有志で中津市民花火大会実行委員会を立ち上げ、以来、現在まで、中津市民花火大会を継続してきています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;しかしながら、実行委員会の立ち上げ当初である平成25年は、人員も予算も時間も、全く足りない、見通しさえ立たない状況でのスタートでした。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;そして何よりも、花火大会がなくなった理由や経緯などについて、おそらく多くの市民の方々は何も知らされていない状態でしたので、まずは、市民の方々に対して花火大会の復活をアピールして、機運を盛り上げる必要もありました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;そこで、中津祇園祭の青年たちに手伝ってもらって、花火大会復活をアピールするための街頭募金活動を実施したり、中津市や商工会議所と折衝して後援や資金面での援助を取り付けたりし、最終的には、中津祇園関係者からも多額の協賛をしてもらうなどして、ようやく第1回中津市民花火大会の開催のこぎつけたような状態でした。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;その後は毎年、花火大会の規模（打上げ総数や花火の大きさなど）を拡大し続けて、今年、第6回の中津市民花火大会を迎えます。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;今年は、これまでで最大規模の5000発以上を僅か40分程度で打ち上げる予定です。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;これまで規模を拡大し続けられている理由は、当初こそ前述のとおり資金の当てがなく、予算の見通しも立たない状況ではありましたが、第2回以降次第に、中津市民花火大会は中津祇園祭や行政などが実施しているものではなくて、市民有志で立ち上げた独立の実行委員会が実施しているものだという認識が中津市民や市内の事業者の方々に次第に広まり、まさに当初から目的として掲げていた「市民の市民による市民のための花火大会」という趣旨に、一定程度賛同を得られるようになってきているのではないかと感じています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;ですので、今年の中津市民花火大会も必ず成功させて、次回以降、さらに多くの方々に楽しみにしていただけるよう、そして、花火大会を見た子どもたちが将来地元を離れても花火大会を見るために帰省したいと思ってもらえるような花火大会を続けていきたいと思っています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;あとは当日の好天を天に祈るのみです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;どうか皆さんも楽しみにしていてくださいね。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０１８．７．１８）&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;31&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/file/79435.png&quot; vspace=&quot;3&quot; width=&quot;506&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 21:05:59 +0900</pubDate>
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<title>No. 63～参院合区と憲法の関係について～｜大分県中津市弁護士中山知康</title>
<link>https://www.himawarilion.jp/95942.html</link>

<description>&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;31&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/file/67931.png&quot; vspace=&quot;3&quot; width=&quot;506&quot; /&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;１　つい最近、今年3月の自民党大会で決議された憲法改正4項目について、講演会でお話する機会がありました。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　　憲法改正4項目とは、条文の順番に言うと、憲法9条関係（9条の2を新設して自衛隊を明記）、憲法26条関係（高等教育の無償&lt;/span&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;120&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/file/74763.png&quot; style=&quot;float:right&quot; vspace=&quot;3&quot; width=&quot;120&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;化）、憲法47条関係（参院合区の解消）、そして緊急事態条項（憲法73条の2の新設）の4つのことですが、今日はこのうち、参院合区問題について、先日の講演のレジュメに基づいてお話しようと思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;２　自民党の憲法改正案&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;第47条　両議院の議員の選挙について、選挙区を設けるときは、　人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めるものとする。参議院議員の全部又は一部の選挙について、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも１人を選挙すべきものとすることができる。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;2　前項に定めるもののほか、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;３　公職選挙法改正により一応の解決&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;参議院の合区解消問題については、公職選挙法改正により、今国会で一応の解決を見る予定となっています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;それは、参議院の定数を6増し、拘束名簿式比例代表制を採用することで、平成28年の参議院選挙で合区とされた県（2県で1名の候補者を選出する地域）についても各県から１名の候補者を選出できるようにして、はじき出された候補者を救済するというものです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;当然ながら、このような解決が、党利党略によるもので、小手先のものであることは明白ですし、そうした批判にもさらされています。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;４　私見&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;しかし、ここでより根本的な問題として考えるべきは、一人一票の価値平等の要請（憲法14条）及び国会議員は全国民の代表である（憲法43条）という国民主権原理から来る要請に対して、地域の代表者を最低一人は国会に送りたいという地域の感覚ないし要請をどう調整するかということです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;（１）まず、国会議員が衆参ともに全国民の代表とされている理由は、国民主権原理に由来します（特定の選挙区で選出されたとしても、当該地域の代表ではなく、全国民の代表者として自由に議論し、国政を担当するということです。）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;この要請は、ある意味、公務員が全体の奉仕者とされていること（憲法15条）ともパラレルの関係にあると思います。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;要するに、特定の人や特定の利益集団等に対して奉仕するものではない、そうあってはならないということを意味しています（昨今の森友、加計問題の根本的な疑念の一つは、この点が揺らいでいるのではないかということにあります。）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;そして、参議院議員も衆議院議員同様、全国民の代表であり、また、一人一票の価値は平等でなければならないという原則からすれば、参議院についても、人口比例に応じて議員を選出しなければならないという結論が導かれます。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;その結果、場合によっては選挙区割りについて各県一人ではなく、二県で一人とか、より広い単位で複数の議員を選出するということも当然の要請となってきます（それが、一人一票の価値平等を求める最高裁判決に従って、平成28年に導入された参議院の合区です。）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;（２）他方で、各県から少なくとも一人は議員を輩出して、当該県の意見を反映すべきだとの考えも根強いものがあります。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;これは地域代表と評されることもありますが、本来、地域代表とは全国民の代表の選出方法のことであって、特定地域から選出されたからといって当該地域を代表するものではなく、あくまで全国民の代表として国会を構成しますので、地域代表イコール各県から1名を選出するということが帰結されるわけではありません。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;むしろ、全国民の代表であるならば、やはりその選出については、一人一票の価値は平等であるべきということが導かれます。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;ですから、地域代表という考え方では、一人一票の原則は崩せません（つまり、合区の問題は解消しません。）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;（３）ところで、国会議員を全国民の代表とする伝統的な国民主権の考え方に対して、それは擬制、つまり、フィクションに過ぎないとして、より現実の国民の意思や利害を調整する制度として職能代表という考え方もあります。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;これは、要するに職業団体ごとに候補者を選出するという選挙制度のことですが、この職能代表という考え方は日本国憲法では採用していません（この点は、前述のとおり、全国民の代表という考え方に表れています。）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;しかし、今問題となっている一人一票の価値平等の原則を緩めて、人口比例によらず&lt;/span&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;95&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/file/153941.jpg&quot; style=&quot;float:left&quot; vspace=&quot;3&quot; width=&quot;142&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;に必ず一県一人の議員を選出するとなれば、国会議員の全国民の代表者としての性格は揺らぎ、特定の団体ないし地域の代表に近づいていくことになってきます。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;（４）このように、仮に合区を解消して、必ず一県一人の議員を輩出するという考え方を採用しようとすれば、全国民の代表者という性格が揺らぎ、場合によっては憲法43条の改正も必要になると思われます。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;要するに、国会議員は全国民の代表であることを前提として、その選出については一人一票の価値は平等であるべきと考えるのか、それとも、長年形成された都道府県を基礎として、地域ごとに一人の代表を選出したいと考えるのか、その選択が求められることになってくるのです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;（５）もっとも、今回の自民党の憲法改正案は、「全国民の代表」であるという前提は変えていません。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;ただ、地域の代表として各県一人の参議院議員を選出する方向性を志向すれば、おのずと全国民の代表者という性格は揺らぎます。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;もちろん、今後、特定の地域や特定の団体の代表として選出された議員と全国民の代表である議員（比例代表制等で選出された議員）とが混在する制度というものも考えられなくはありませんが、議員の存立ないし信任基盤が異なるという意味では複雑になってくると思います（地域を基盤にした議員については全国民の代表ではないので、地方自治体同様にリコール制というものも考えられるということにもなってきます。）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;（６）なお、アメリカ合衆国の上院は、各州2人の代表で構成されており、人口比例ではありません。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　　ただこれは、理念や原理に基づいて形成されたというよりも、強い自治権を持つ州によって構成される合衆国という政治形態において、各州の利害を調整するために編み出された妥協的産物です。つまり、各州が独立し、かつ、対等であることを前提としつつ、人口の多い州の意見ばかりが尊重されることのないようにということで、編み出された政治形態であって、若干特殊性があります。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　従って、仮に日本でも各県同数の議員を輩出して、各県の利害を調整するという考え方を取るのであれば、前提として、連邦制や合衆国制のように、各県の独立性を前提として、自治権はより強固にしなければならないのではないかという問題も出てくるのではないかと思われます。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;（７）いずれにしても、参院合区の問題は、今般の公職選挙法改正のような小手先の対応では意味はありませんし、何よりも議員相互の互助（つまり、失職しないようにお互いに配慮したもの）ではないかという不信感が拭えません。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;　　　より本質的な議論、つまり、国民主権の意義や一人一票の価値平等の要請をどう考えるのか、他方で、各地域ごとに代表者を選出したいとの要請にどうこたえるのかという難問に、真摯に向き合う必要があると思うのです。　　　　　　　　　　&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;（２０１８．７．１）&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;13&quot; hspace=&quot;3&quot; src=&quot;/cc100954/file/67421.png&quot; vspace=&quot;3&quot; width=&quot;506&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
<pubDate>Mon,  2 Jul 2018 11:29:04 +0900</pubDate>
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