衛生対策
●遺言を書いておきたい
●遺贈したい
●法的に有効となる遺言書を作成したい
●特定の相続人に財産を多く残したい
●財産の処分方法を決めておきたい
●相続人の争いを避けたい
●法定相続人ではないけれど、
お世話をしてくれた人に財産を残したい
など遺言についてはこちらから
財産の管理に不安がある、将来認知症などで判断能力が低下した時のことが不安、家族に迷惑をかけたくないなどを解決する手段として、成年後見制度があります。
詳しくはこちらから
このほか、高齢者の権利を擁護するためさまざまなご相談をお受けしております。遺言で残すのではなく生前に贈与(生前贈与)したい、成年後見制度ではない財産の管理を考えたい、財産を処分したいなどのお悩みや不安、お気軽にご相談ください。
親御さんやご家族のお気持ちに寄添ってお話をじっくりお聞きし、当事務所がサポートいたします。
また、入院中であるなど、ご高齢や、体調により来所が困難な場合は弁護士が出張することもできますので(要出張費)遠慮なくお問い合わせください。
遺言書
遺言を書いておきたい
法的に有効となる遺言書を作成したい
特定の相続人に財産を多く残したい
財産の処分方法を決めておきたい
相続人の争いを避けたい
法定相続人ではないけれど、お世話をしてくれた人に財産を残したいなど、、
遺言書にはさまざまな思いを残すことができます。
家族や親類が遺産相続で争うことは、決して被相続人が望むことではありません。そのために、遺言を作成しておくことはとても重要です。遺言書を作成することによって遺産相続の争いを避け、相続にあなたの意思を反映させることができます。また、もし将来思いが変わったとき、遺言は書き直すことができます。
自分の面倒を見てくれた特定の相続人や、親族ではないけれど面倒を見てくれた人に財産を多く残したいと思うのは、当然の気持ちです。しかし、本人や周囲に言葉で伝えておくだけではとても難しいのです。他の相続人と争いになってしまうかもしれませんし、相続人でない場合は最悪の場合何も残してあげられないかもしれません。遺産の書き忘れや、他の解釈もできるような表現を避け、できるだけ争いを防ぎ、あなたの意思を尊重できる遺言書を作成しましょう。
遺産分割のトラブルは、相続財産の多少にかかわりません。相続財産が自宅の不動産と少額の預貯金などである場合、分けることが難しくなり、問題が起こることもあります。
せっかくの遺言書がいざという時に無効にならないように、有効な遺言書の作成を弁護士がサポートをいたします。お気軽にご相談ください。
成年後見制度
成年後見制度は認知症や知的障がい精神障がいなどにより、契約等物事を判断するのが難しい方の意思を尊重し、その権利を守るための制度です。そうすることで、訪問販売で高価な品物を購入させられたり、悪徳業者に騙されて契約したり、著しく不利な契約をさせられたりすることを避けることができます。家庭裁判所から選任された成年後見人が家裁の監督の下、その方に代わって契約したり、財産を管理したりします。
成年後見制度は、任意後見制度と、法定後見制度があります。
●今は元気だけど、先々が心配 任意後見制度へ
将来かかるかもしれない、認知症や突然の病気などで財産の管理や諸契約の判断などに不安がある
●現在、認知症、知的障がい、精神障がい等によって
物事を判断することが難しい
法定後見制度へ
◆任意後見制度
任意後見制度は、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、自分の後見人になってもらう人を自ら選び、その人と公正証書にて任意後見契約を締結します。
任意後見契約の中で、将来の後見人(任意後見受任者)に依頼すること(銀行取引、施設入所契約などの代理権を設定など)、報酬を支払うとすればその額などを定めておきます。
その後、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後に、任意後見人の仕事が始まります。
このように家庭裁判所が選任した任意後見監督人という公的な監督機関が存在するので、制度の信頼性が確保されるところが、この制度の特徴です。当事務所では、任意後見制度を扱っております。どうぞ、ご相談下さい。
◆法定後見制度
法定後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方に対して、本人の権利を法律的に支援、保護するための制度です。
本人の判断能力に応じて、成年後見人、保佐人、補助人の3つがあります。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人、保佐人、補助人などが、本人の利益を考えながら、本人に代わって契約などの法律行為を行ったり、法律行為を行う時に同意を与え、本人を保護・支援します。
具体的には、本人の財産状況を明らかにするため財産目録を作ったり、本人に代わって介護サービスの利用契約や施設の入所契約などを行います(食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人の仕事ではありません)。
家庭裁判所に成年後見の申立てをすることができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族等です。
成年後見人には、諸般の事情を考慮して裁判所が決定します。親族の方が立候補することも可能ですし、弁護士がなることもできます。今まで身の回りのお世話をされてきた親族の方が成年後見人になれば、なにかと安心です。
しかし、長期間、定期的に、裁判所へ後見業務の報告を行うという負担があります。また、親族間で財産について対立が生じている場合は、財産管理業務をすることが難しくなることも考えられます。法定後見業務においては、様々な法律問題が絡むことが少なくないので、事案によっては弁護士などの専門家のサポートも必要となるでしょう。
原則的に成年後見人の職務は、本人の判断能力が回復するなど、その必要がなくなった場合あるいは、本人が死亡するまで継続します。成年後見人は、あまり気軽に引き受けるという業務ではありませんので、この点は注意が必要です。
成年後見に関するさまざまなお悩み、お気軽にご相談ください。