大分県中津市の弁護士法人中山知康法律事務所のホームページへようこそ
衛生対策
多様化する社会の中で,婚姻中ではない妊娠は多くあります。両親が共に望んだ妊娠ではない場合、男女の間で、産む・産まないの意見が異なることがあるでしょう。人工妊娠中絶は、母性保護法(旧優生保護法)により、強姦や経済的理由がある場合などに認められています。父親が中絶に反対しても、認められることもあります。
父が反対しても、母が出産した場合、父親には扶養の義務が生じます。ただし、それには相手の男性に認知(詳しくは次項)されていることが必要となります。婚姻中に子供が生まれた場合は、自動的に父子関係が認められるのですが、婚姻していない場合、認知という手続きを経なければ父子関係が認められないのです。
また、母が生むことを望んでも、父が反対し結婚も望まない場合、やむを得ず中絶することも考えられます。中絶は、女性に身体的にも精神的にもとても大きな負担を強いることになります。中絶費用の分担のみならず、慰謝料が認められることもあります。
認知について
婚姻中の出産については,自動的に父子関係が認められますが、婚姻中ではない場合(内縁関係・事実婚・交際中など)は,認知という手続きをしないと父子関係が認められません。
認知された場合、親子関係が認められ、父親にも扶養義務が発生し、養育費の支払いも求められます。また、父親の財産の相続権、父親の姓への変更も認められます。相手方が認知を拒む場合には、家庭裁判所に認知を求める調停(認知請求)を申し立てる必要があります。調停で相手が認知を認めない場合は、審判に移行します。DNA鑑定が必要になることもあります。
相手方が認知を拒んだり、連絡も取れないといった場合、当事者間での交渉は非常に困難です。すぐにご相談ください。一人で子どもを育てていくことは、経済的に非常に厳しいのが現状です。子育てにはお金が必要です。お子さんのために、子どもとしての当然の権利のために、一歩踏み出してご相談ください。一緒に解決を目指しましょう。
嫡出否認
婚姻中は、実際の父親でなくても、出生届を出すと戸籍上の夫が父親と記載されてしまいます(嫡出推定)。その場合、嫡出推定を否定する手続きを行わなくてはなりません。
嫡出否認の調停・審判
親子関係不存在の調停・審判
詳しくはご相談ください。
養子縁組とは、親子関係がない者同士に法律上の親子関係を発生させる制度のことです。
それにより、法的に扶養義務や相続権が発生します。
養子縁組には、普通養子縁組と、特別養子縁組があります。普通養子縁組では実親との親子関係もそのまま存在します。特別養子縁組とは特別の場合で実親との親子関係を解消します(家庭裁判所の審査を要する)。一定の条件を満たせば養子縁組できることになります。
養子縁組でのトラブルとしては、
●相続のみを目的として養子縁組をした場合(養子縁組の有効性)
●養子縁組後、養子の態度が一変し、離縁したい
●連れ子のいる配偶者との離婚に伴う養子縁組の離縁
などが考えられます。ご相談ください。
離婚すれば離縁も同時に出来るというものではなく、別途離縁の手続きが必要となります。双方の協議で離縁できない場合、容易には離縁が認められない場合もあります。養子縁組をするということは、人の親になるということで、簡単に離縁することはできません。養子縁組を結ぶ時は、慎重に考えてください。
特別養子縁組の場合は、子どもの保護必要性から、原則として離縁は禁止されています。